序論:問題の所在
ドナルド・トランプ元大統領が「3期目(3度目の大統領就任)」を果たすことは現実的に可能なのかという問いが注目を集めている。アメリカ合衆国では建国以来、大統領職は原則として2期までという不文律が守られ、フランクリン・ルーズベルト大統領の4選(3期以上の在任)が第二次世界大戦期に実現したものの、その後1951年に憲法修正第22条が批准されて以降は「2期まで」という制限が明文化された。
現在、この制約の下でトランプ氏が再びホワイトハウスに戻り、さらには3期目を務める可能性について議論が起きている。本稿では、この問題を弁証法的アプローチ(正‐反‐合)に従って整理し、法的制約や政治的ハードル、そして社会・政治情勢の変化を踏まえた統合的な結論を導き出す。
正:3期目を求める動きとその可能性
トランプ氏自身およびその支持者たちの間では、大統領職3期目への期待や可能性が語られてきた。トランプ氏は在任中から折に触れて任期延長や3選について言及し、「冗談ではない。実現する方法はある」と述べたこともある。実際、支持者の集会では「あと4年」にとどまらず「あと8年」「12年」といったコールが起きた例もあり、一部熱狂的な支持者は憲法の制約を超えてでもトランプ氏に長く政権を担ってほしいと望んでいる。
このような支持者の期待を背景に、トランプ派の政治家たちが具体的な行動を起こすケースも出てきた。その一例が、2025年にトランプ氏の強力な支持者である共和党下院議員によって提出された憲法改正案である。この改正案は、現行の憲法修正第22条を変更し「非連続の任期であれば大統領職を3期務められる」とする内容であり、もし成立すればトランプ氏のように一度退任した後でも3度目の大統領就任が可能になるというものだった。トランプ氏は2017~2021年に第45代大統領を1期務め、仮に2025年に再び第47代大統領として2期目(非連続の任期)を開始した場合でも、この改正が実現すれば2029年から3期目に入れる計算になる。支持者たちからすれば、同氏にもう一度政権を託した上で、更に続けてリーダーシップを発揮してほしいという願望があり、政治的な働きかけによってそれを可能にしようとする動きが生まれている。
また、社会・政治情勢の変化も3期目待望論に影響を与えている。近年のアメリカ政治は極端な党派対立とポピュリズムの高まりが特徴であり、「自分たちの側の指導者であれば長期間権力を握っても構わない」と考える風潮が一部に見られる。トランプ氏は既成の政治エスタブリッシュメントに挑む異色のリーダーとして支持を集めてきただけに、熱心な支持層は「米国を再生させるには彼のリーダーシップが長期にわたり必要だ」と捉える傾向がある。このような支持者心理や政治風土の変化は、大統領3期目という異例の事態にも一定の現実味を与えるように思われる。
反:大統領3選を阻む憲法上の制約と政治的ハードル
しかし、トランプ氏の3期目実現には重大な法的・政治的障壁が存在する。まず何よりも、アメリカ合衆国憲法修正第22条の規定が大きな壁である。第22修正条項は「いかなる者も2回を超えて大統領に選出されてはならない」と明記しており、これは連続・非連続を問わず通算2期までしか大統領職に就けないことを意味する。したがって、トランプ氏が過去に1度(2016年選出)大統領に選ばれている以上、今後選挙で勝利できるのはあと1回(通算2回目)までであり、仮に2024年の選挙で再選(非連続の2期目)を果たしたとしても、それ以上の3回目の当選は現行憲法下では不可能である。
法学者や専門家の見解も、この憲法上の制約の解釈について一致している。例えば、ある米国法学者は「憲法は大統領の任期を『4年1期』と定め、それを2期までと限定しているのは明白であり、最高裁判所も『3期目への立候補は認められない』との判断を下すだろう」と指摘している。要するに、現行の憲法の文言を素直に読めばトランプ氏の3期目出馬は認められず、法的にはっきりと禁止されていると言える。
次に、憲法改正によってこの制約を取り払うことの現実性も極めて低い。アメリカ憲法を改正するには、連邦議会の上下両院でそれぞれ3分の2以上の賛成を得た上で、さらに50州のうち少なくとも38州(4分の3)の州議会の批准が必要となる。このハードルは非常に高く、歴史的にも憲法改正が実現することは稀である。とりわけ現在のように民主党と共和党の対立が先鋭化している状況では、特定の人物(トランプ氏)のために憲法上の制限を緩和するような改正に超党派の合意が得られる可能性は限りなくゼロに近い。
実際、前述したトランプ派議員による「非連続3選」を可能にする修正案が提出されたものの、民主党はもちろんのこと共和党内でも慎重論が予想され、必要な賛成を得られる見込みは極めて乏しい。多くの議員や有権者にとって、大統領の任期上限を撤廃することは、権力の長期独占を許しかねない危険な前例と映るからである。特に野党民主党にとってはトランプ氏個人への是非以前に民主主義体制のルールを守るという一線であり、断固反対することが確実だ。また、共和党内でも将来的に民主党の有力者に長期政権を許すブーメランになりかねないとの懸念や、トランプ氏以後の新世代リーダー台頭を阻むことへの慎重論が出る可能性がある。
さらに、憲法を改正せずに3期目を実現しようとする抜け道も事実上存在しない。一度退任後の再出馬(非連続の返り咲き)自体は憲法上可能であり、グロバー・クリーブランド元大統領は19世紀末に4年のブランクを経て大統領職に復帰した前例がある。トランプ氏自身も2020年の退任後に2024年選挙へ再挑戦する権利を有しており、この点に問題はない。しかしこれはあくまで「2期目まで」を前提とした話であり、3期目となる3度目の当選は前述のとおり憲法上許されていない。非連続であれば何度でも出馬できるわけではなく、2回という当選上限は生涯にわたって適用されるのである。
他に考え得る奇策としては、大統領選への出馬ではなく副大統領候補として選挙に臨み、当選後に大統領の辞任を経て昇格する方法が挙げられる。しかし、これも実現は不可能である。合衆国憲法修正第12条には「大統領職に就く資格のない者は副大統領職にも就けない」と規定されており、2期以上大統領を務めた人物(3期目には就任資格がない人物)は副大統領候補にもなれないからだ。仮にトランプ氏が2期務め終えた後、他の候補者の副大統領として立つシナリオを想定しても、憲法上それは許されず、抜け穴にはなりえない。また、議会議長など他の継承順位を利用して大統領職に就くというシナリオも現実には極めて非現実的である。いずれにせよ、憲法の明文を掻い潜って3期目を狙うような試みは、法的にも正統性を欠き、政治的にも激しい反発と社会的混乱を招くのは避けられないだろう。
合:統合的考察と結論
以上の「正」と「反」の論点を総合すると、トランプ元大統領の3期目就任が現実に実現する可能性は極めて低いと言わざるを得ない。一方では、トランプ氏本人の意欲や熱狂的支持層の存在により、3期目続投への待望論が完全に絵空事とは言い切れない空気も生まれている。強力なカリスマ性を持つ指導者への支持が、民主主義のルールを書き換えようという動きを促すことは歴史上もしばしば見られる現象である。現代のアメリカ政治においても、ポピュリズムの高まりがこのような議論を活性化させていることは事実だろう。
しかし他方で、アメリカ合衆国の統治システムと社会の常識は依然として堅牢である。とりわけ、2021年1月6日の連邦議会襲撃事件を契機に、多くの米国民は民主主義の基本原則を守る必要性を痛感し、大統領任期「2期まで」の制限の重要性も再認識している。憲法第22修正条項という明文の規定と、二度にわたる選挙で国民の信任を得た者だけが大統領職に就くべきだという理念は深く根付いている。現行の法制度を正面から変更しない限り、どんなに支持者が望もうとも3期目の道は開かれない。しかも、その肝心の憲法改正は極度にハードルが高く、党派を超えた国民的コンセンサスが無ければ実現しない。今の政治状況下で、トランプ氏のためだけにそのような合意形成が行われる現実性は皆無に近い。
結論として、トランプ氏の3期目の大統領就任は法律上も政治上も現実的ではない。現状では2024年の大統領選挙で勝利し、非連続の2期目を務めることが上限であり、それが実現したとしてもさらに続けて3度目の大統領選に挑戦することは合衆国憲法によって厳格に禁止されている。たとえ同氏および支持者が3期目を強く望んだとしても、米国の民主主義の枠組みと権力分立の原則がそれを許容する余地は極めて小さい。総じて、社会・政治情勢がいかに変化しようとも、少なくとも近未来においてトランプ元大統領が3度目の大統領職に就くシナリオは想定し難いと言えるだろう。それは、アメリカにおける民主的なルールと伝統が依然として健在であり、個人のカリスマ性よりも制度の安定性が優先されるからに他ならない。
アメリカ合衆国憲法改正の要件と手続
憲法改正の概要
アメリカ合衆国憲法は、通常の法律を改正する場合よりも厳格な手続きを要する硬性憲法です。憲法第5条において、憲法改正を行うための要件と手続きが定められており、連邦レベルおよび州レベルの両方で非常に高い賛成多数が必要となります。具体的には、改正案の提案(発議)段階と各州による批准段階の二段階があり、それぞれ通常の過半数を超える特別な多数決の賛成が要されます。こうした高いハードルは、憲法の安定性を保ちつつ、必要な場合には変更を可能にするために設けられたものです。
実際、1788年の憲法発効以来、改正案は連邦議会で数千件提案されましたが、そのうち議会を通過して州に送付されたものは33件に過ぎず、さらにその中で憲法の一部として最終的に成立したのは27件のみとなっています(2025年現在)。これは、合衆国憲法の改正がいかに慎重かつ困難なプロセスであるかを示しています。
憲法改正の発議方法(提案手続き)
合衆国憲法の改正案を正式に発議(提案)する方法は、大きく分けて2通りあります。一つは連邦議会(米国議会)による改正案の提案、もう一つは州が主導して憲法改正会議(Constitutional Convention)を招集する方法です。それぞれの概要と要件は以下の通りです。
連邦議会による改正案の提案
連邦議会(上院・下院)の両院において、それぞれ全議員の3分の2以上の賛成によって憲法改正案を発議できます。例えば現在の定数を前提にすれば、上院では100議席中67票以上、下院では435議席中290票以上の賛成が必要です。この「議会発議」による方法は歴史上最も一般的で実際に利用されてきた憲法改正手続きです。事実、これまで成立した全ての憲法修正条項(計27条)は、いずれも連邦議会が発議したものです。連邦議会で改正案が3分の2以上の賛成を得て可決されると、その改正条項の文言が確定し、各州に対して批准のために公式に送付されることになります。
州主導の憲法会議による改正案の提案
憲法第5条は、各州の議会が主導して憲法会議(州代表による憲法改正会議)を開催する道も規定しています。具体的には、全米50州のうち3分の2にあたる34州の州議会が「憲法改正会議を招集してほしい」と連邦議会に請願(申請)した場合、連邦議会はそれを受けて全国規模の憲法会議を召集しなければなりません。この会議では、各州から選出された代表者たちが集まり、改正案の起草・採択を行います。憲法会議で採択された改正案も、その後に各州での批准が必要であり、発議方法が違うだけで最終的な批准要件(後述の州の4分の3の賛成)が課される点は共通です。
この州主導の憲法会議による改正提案方法は、これまで一度も実際に行使されたことがありません。しかし歴史的に見ると、何度か開催に近づいた例があります。例えば20世紀初頭には、各州が上院議員の直接選挙を求める動きを強め、憲法会議開催に必要な州数の目前まで達しましたが、その直前に連邦議会が修正第17条(1913年、上院議員を各州議会ではなく国民の直接選挙とする改正)を自ら発議・成立させたため、会議は開かれず問題は解決しました。また20世紀後半には、連邦政府に財政均衡(バランスド・バジェット)を義務づける修正を求める州決議が多数の州で採択され、一時は必要州数にあと少しと迫りましたが、最終的に会議招集の要件充足には至っていません。結果として、合衆国憲法のこの憲法会議方式は実際に一度も実施されておらず、仮に開催する場合の手順や会議で扱う議題の範囲などについて現在も様々な議論が続いています(例えば会議の議題を特定のテーマに限定できるか、州議会の請願を後に撤回できるか等の未確定の問題があります)。
各州による批准手続きと改正成立の条件
連邦議会または憲法会議によって改正案が発議されると、次に各州による批准 (ratification) の段階に進みます。憲法改正が最終的に成立するには、この州レベルでの承認が不可欠です。具体的な要件は**「全米50州のうち4分の3以上の州」(現在は38州)**による批准を得ることと定められています。つまり改正案が効力を持つには、アメリカの大多数の州がその内容を支持しなければなりません。
各州での批准方法には2通りあり、改正案を発議した連邦議会がどちらの方法を採用するか選択する権限を持ちます。通常は州議会の投票によって批准を行う方式が指定されますが、各州の**「批准会議」を開催して承認を行う方式を指定することも可能です。州会議方式が実際に用いられた例は極めて稀で、歴史上唯一の例が1933年の修正第21条**(禁酒法の廃止)です。この修正第21条では禁酒法の是非をより直接的に民意に問うため、各州で特別の批准会議を招集して承認を行いました。それ以外の26の修正条項では、いずれも各州議会での採決によって批准が行われています。なお州議会による批准の場合、各州議会で改正条項の文言そのものについて賛否を決議する形をとり、州知事の署名や承認は必要とされません(州によって手続きの細部は異なりますが、一般的に州知事は関与しないのが通例です)。
改正案が発議されてから成立に至るまで、憲法上は時間制限が特に設けられていません。ただし連邦議会が批准の期限を定めるケースもあります。特に20世紀以降、改正案の議会発議の際に「一定年数以内に必要数の州が批准しなければ当該改正案は無効とする」という期限条項を付す慣例が生まれました(例:修正第18条〔禁酒法、1917年発議〕では7年以内の批准完了を条件としました)。このように期限を設けることで、あまりにも長期にわたる批准手続きの不確実性を減らす狙いがあります。ただし期限切れ後の扱いを巡っては議論もあり、平等権修正案(ERA、1972年発議)のように、期限内に必要州数の批准が得られなかった後で追加の批准を表明する州が現れ、改正成立の可否が法的に確定していないケースも存在します。
改正案が所定数(4分の3)の州で批准されると、最後に連邦政府による公式な改正成立の宣言が行われます。全ての批准書類が揃い必要条件を満たした時点で、合衆国公文書館(National Archives)の長官である国立公文書館長が、新しい修正条項が憲法の一部となったことを宣言します。この宣言(認証)は連邦官報 (Federal Register) および合衆国法大全 (United States Statutes at Large) に公示され、新たな修正条項は正式に合衆国憲法に組み込まれます。
改正成立までの具体的な流れ
以上を踏まえ、アメリカ憲法の改正が実現するまでの手続きを順を追ってまとめると以下の通りです。
- 改正案の発議: 憲法を改正したい内容がある場合、まず改正案の条文を作成し、正式に発議を行います。発議方法は次の二通りです。
- 連邦議会による発議 – 上下両院それぞれで3分の2以上の賛成により改正案を可決します。
- 州主導の憲法会議 – 全50州のうち3分の2(34州)以上の州議会が会議開催を請願し、召集された憲法改正会議で改正案を採択します。
- 改正案の各州への送付: 発議された改正条項は連邦政府から全ての州政府に正式に通知・送付されます。各州はこれを受けて批准審議の手続きを開始します。
- 各州での批准審議: 各州に送られた改正案について、州ごとに賛否の審議・投票が行われます。通常は州議会が改正案の批准採決を行いますが、連邦議会の指定によって州ごとに特別な批准会議を開催する場合もあります。改正が成立するには全米50州のうち4分の3(38州)以上の州が批准する必要があるため、仮に13州以上が反対または未批准であれば、その改正案は廃案(不成立)となります。州ごとに批准決定までに要する時間は異なり、迅速に可決する州もあれば長期間結論が出ない州もあります。
- 改正の成立・公布: 必要数の州(38州以上)が改正案を批准すると、その修正条項は合衆国憲法の一部として確定します。連邦当局が所定数の批准を確認し、新しい修正条項の成立を宣言・公布した時点で、当該改正は効力を持ち、憲法の条文に追加されます。
歴史上の主な憲法修正条項の例
アメリカ合衆国ではこれまでに27の修正条項が憲法に追加されています。その中から主な例を挙げると次の通りです。
- 権利章典(1791年) – 憲法発効直後に成立した最初の10条の修正条項で、言論・宗教の自由(修正第1条)や武器保有の権利(修正第2条)、適正手続の保障(修正第5条)など、市民の基本的権利を明文化して保護しました。
- 南北戦争後の改正(1865~1870年) – 南北戦争の結果、奴隷制の廃止(修正第13条、1865年)、出生地主義による市民権の確認と法の下の平等の保障(修正第14条、1868年)、および人種を理由とした参政権否定の禁止(黒人男性の選挙権付与、修正第15条、1870年)が相次いで成立しました。これらはいずれも国家の基本原則に大きな変革をもたらした重要な修正です。
- 女性参政権の確立(1920年) – 1920年の修正第19条により、合衆国全体で女性にも選挙権が認められました。長年にわたる婦人参政権運動の末に実現したもので、アメリカ民主主義の一層の拡大を示す改正です。
- 禁酒法とその撤廃(1919年・1933年) – 1919年に修正第18条として全米で禁酒法(アルコール製造・販売の禁止)が導入されました。しかし13年後の1933年、世論の変化を受けて修正第21条が成立し、修正第18条は撤廃されています。なお修正第21条は、先述の通り各州の批准会議によって承認された唯一の修正条項です。
- 第二次大戦後の改正(1950年代~) – 1951年には修正第22条によって大統領の任期が「2期まで(3選禁止)」に制限されました(フランクリン・ルーズベルト大統領が4選された先例を踏まえた改正)。また1960~70年代には、コロンビア特別区(ワシントンD.C.)に大統領選挙人を配分する権利を与えた修正第23条(1961年)、人頭税の支払い有無によって選挙権を制限することを禁止した修正第24条(1964年)、大統領の職務継承手続きを定めた修正第25条(1967年)などが成立しています。1971年には修正第26条によって選挙権年齢が21歳から18歳に引き下げられ、「18歳にも選挙権を」というベトナム戦争期の世論を受けた改正が実現しました。
- 最新の改正(1992年) – 現時点で最も新しい憲法修正は1992年に成立した修正第27条です。内容は「連邦議会議員の報酬に関する法律を改定しても、その適用は次回の議会選挙の後まで行われない」というもので、現職の議員が任期中に自分の給与を引き上げることを防止する規定です。興味深いことに、この修正第27条はもともと1789年に提案されていた条文であり、提案から批准完了までに約203年を要した異例の経緯をたどりました。
以上のように、アメリカ合衆国憲法の改正には厳格な要件と複段階の手続きが定められており、実際に成立に至った修正条項の数は歴史上ごく限られています。憲法制定者たちは、憲法が時代の変化に応じて改正可能である一方で、軽々しく変更されないよう配慮しました。その結果として、合衆国憲法は200年以上にわたり基本的枠組みを維持しつつ、必要に応じて慎重に改正を重ねる現在の形となっているのです。
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