法務 民法第108条の自己契約・双方代理禁止とその例外の解説
民法第108条は、代理人が自分を相手方として契約を締結する自己契約や、一人で当事者双方の代理人になる双方代理を原則として禁じています。これは、代理人が双方の利害調整役になる場合、本人の利益を損なうおそれが高いため、当該行為を無権代理とみなし...
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