労務 「翌月徴収」と「当月徴収」の相克 ― 社会保険料徴収
納付目的年月の基本納付目的年月とは社会保険料が「何月分の保険加入に対応するか」を示す年月であり、支払日ではありません。たとえば、4月分の保険料であっても実際の納付は5月末になるなど、支払日とズレる場合があります。納付期限健康保険・厚生年金な...
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