相続 子も親もいない時代の相続論――甥・姪と民法の境界線
日本の相続では、民法により相続人となる順位が決められており、配偶者は常に相続人で、第1順位は子、子がいない場合に第2順位の直系尊属(親・祖父母など)、さらに親が亡くなっている場合に第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。甥や姪は兄弟姉妹(第3...
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