356条の実務理解―自己取引・第三者取引と責任の帰結

会社法は、取締役が自社の利益に反する行為を防止するために、競業行為や利益相反取引を行う場合には株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)の承認を求めています。第356条第1項は取締役が承認を得なければならない三つの類型を列挙しており、このうち第2号と第3号がいわゆる「自己取引」と「第三者のための取引」(間接取引)を規定しています。

会社法356条1項2号と3号(条文の概要)

条文は次のように定めています。

  • 取締役は、自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき(第2号)、又は
  • 株式会社が取締役の債務を保証するなど、取締役以外の者との取引で会社と当該取締役の利益が相反する取引をしようとするとき(第3号)

これらの取引を行う際には「重要な事実を開示し、その承認を受け」る必要があると規定されています。取締役会設置会社では承認機関が取締役会に読み替えられます(会社法365条1項)。

自己取引(直接取引)

356条1項2号の「自己または第三者のために株式会社と取引をする」とは、取締役自身の名義で会社と契約する場合や、取締役が第三者を代理・代表して会社と契約する場合を意味します。この解釈は「名義説」と呼ばれ、誰の名義で契約しているかという形式に着目して判断します。代表的な例は次のとおりです。

  • 取締役と会社の直接契約 – 取締役が会社に不動産や設備を売却・賃貸したり、会社から財産を買い取ったりする場合。代金や賃料等を高く設定して自分の利益を増やす恐れがあるため、株主総会の承認が必要とされます。
  • 取締役が第三者を代理して会社と契約する場合 – 例えば取締役が兼務する別会社C社を代表し、自社A社と売買契約を締結する場合、当事者はA社とC社ですが、取締役が両社を代表するため利益調整が難しい。契約の署名欄に取締役の名前が並ぶ場合は「自己又は第三者のための取引」とされ承認が必要になります。

第三者のための取引/間接取引(356条1項3号)

第3号は、会社が取締役個人の利益のために第三者と取引する場合を対象とし、「会社と第三者の契約であっても、外形的・客観的に会社の犠牲により取締役が利益を得るもの」を間接取引と定義しています。直接取引が「名義」に着目するのに対し、間接取引は会社と取締役の利益対立という「利益」に着目して判断します。代表例は以下のとおりです。

  • 債務保証や債務引受け – 取締役が銀行から融資を受け、会社がその保証人になるなど。会社が保証債務を負う分だけ不利益を被る一方、取締役は個人の債務返済義務を免れるため利益を得る典型的な間接取引です。
  • 会社が取締役の債務の担保提供や弁済を行う場合 – 会社が取締役名義の借入れに会社の資産を担保として提供したり、取締役個人の債務を会社が弁済するような契約も、間接取引に該当します。

承認が必要な理由と手続き

利益相反取引を事前承認制とする趣旨は、会社を代表・支配する立場の取締役が自分や関係者の利益を優先させることを防ぎ、会社の利益を保護することにあります。承認手続きでは、取締役は株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)に対して取引の重要事実を説明し、普通決議による承認を得なければなりません。取締役会設置会社では、承認後に取締役会への事後報告も必要です。

承認を得ないで行った場合の効果と責任

承認を得ずに利益相反取引を行った場合、その取引は「相対的無効」とされ、会社は取締役との間では無効を主張できますが、取引の相手方が承認欠缺を知らなければ対抗できません。また、承認を得ないことを理由に取締役自身が取引の無効を主張することはできません。
さらに、承認無しで行われた取引によって会社に損害が生じた場合、取締役には任務懈怠責任が発生し(会社法423条)、民法108条の自己契約・双方代理に関する規定は適用されずに責任を免れることはできません。

承認が不要となる場合・利益相反に該当しない場合

判例は、以下のような場合には承認が不要又は利益相反取引に該当しないとしています。

  • 株主構成が取締役一人だけの会社 – 取締役が会社の全株式を保有し、会社の営業が実質的に個人経営と同視できる場合には、実質的な利益対立がないとして承認を必要としない。
  • 株主全員の同意がある場合 – 取締役と会社との取引について、全株主が同意していれば承認手続きは不要。
  • 会社に無利息・無担保で資金を貸し付ける、または会社が取締役から無償の贈与を受けるような場合 – 会社にとって有利な取引であり、客観的に利益相反が無いとされたため承認を要しない。

まとめ

会社法356条は、取締役が会社と自己または関係者の間で行う直接取引や、取締役の利益のために会社が第三者と結ぶ間接取引を「利益相反取引」と位置付け、取締役が事前に重要な事実を開示して株主総会(または取締役会)の承認を受けることを義務付けています。直接取引は取引の名義に着目し、取締役自身またはその代理する第三者が契約当事者になっているケースを指します。間接取引は会社と第三者の契約であっても、会社の犠牲によって取締役が利益を得るような状況を対象としており、典型例として会社が取締役個人の債務を保証する行為が挙げられます。承認を得ずに行うと、取引の有効性や取締役の責任に重大な影響が生じるため、取締役は関係する事実を丁寧に開示し、適切な手続きを経ることが求められます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました