民法第108条の自己契約・双方代理禁止とその例外の解説

民法第108条は、代理人が自分を相手方として契約を締結する自己契約や、一人で当事者双方の代理人になる双方代理を原則として禁じています。これは、代理人が双方の利害調整役になる場合、本人の利益を損なうおそれが高いため、当該行為を無権代理とみなして本人の保護を図る趣旨です。

しかし条文には例外規定があり、債務の履行(あらかじめ決まった義務の履行)や「本人があらかじめ許諾した行為」についてはこの限りではないと明記されています。この例外の趣旨は、当事者全員が内容を理解したうえで事前に同意している場合には、代理人の行為が新たな損害を生むおそれが小さく、公正を害さないと判断されるからです。実際、自己契約や双方代理であっても本人が事前に許諾していれば有権代理行為として有効であるとする判例理論が確立し、これを受けて平成16年の民法改正で但書に明文化されました。本条は本人の利益保護を目的とする規定であるため、本人があらかじめ許諾していた場合には代理人が自ら相手方となる行為でも有効と解されると解説されています。

したがって、契約書に「民法第108条の規定は適用されないことを当事者全員が確認する」と記載するのは、当事者全員が自己契約・双方代理の禁止規定に該当する可能性を認識しつつ、当該行為について事前に許諾したことを明示するためです。この確認により、条文の例外要件を満たし、代理行為は有効なものとして扱われることになります。

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