宅建業者とは

宅建業者(たっけんぎょうしゃ)とは、正式には「宅地建物取引業者」といい、宅地または建物の売買、交換、賃借の仲介、もしくは自ら行う売買・交換などを、業として反復継続して行う者を指します。

宅建業者の具体的な業務内容:

  • 宅地や建物の売買、交換
  • 宅地や建物の売買や交換、賃借の媒介(仲介)
  • 宅地や建物の売買や交換、賃借の代理業務

宅建業者になるための要件:

  • 国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があります。
    • 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合:国土交通大臣免許
    • 1つの都道府県のみに事務所を設置する場合:都道府県知事免許
  • 事務所ごとに、業務に従事する5人に1人以上の割合で「宅地建物取引士(宅建士)」を置く義務があります。

宅建業者の規制と義務:

  • 重要事項説明の義務
    宅地建物取引士が取引の相手方に対して、契約締結前に重要事項を説明する義務があります。
  • 供託義務または保証協会への加入義務
    宅建業者は、営業保証金を法務局に供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入し弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。
  • 契約書の交付義務
    契約成立後、取引内容を記載した契約書を交付する義務があります。

これらの要件を満たして免許を受けた者が宅建業者であり、不動産取引の安全と消費者保護の観点から法律(宅地建物取引業法)で厳しく規制されています。

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