【1】所得税法37条(事業所得・不動産所得・雑所得の場合)
(A)基本的な必要経費の例
費目 | 内容例 |
---|---|
仕入原価 | 販売する商品、原材料の購入代金 |
人件費 | 従業員の給料、アルバイト代、賞与 |
外注費 | 外部業者への業務委託費用(例:デザイン外注) |
地代家賃 | 事務所、店舗、工場の賃借料 |
水道光熱費 | 電気代、ガス代、水道代 |
旅費交通費 | 出張旅費、営業交通費 |
通信費 | 電話代、インターネット代 |
広告宣伝費 | チラシ作成費、ウェブ広告出稿料 |
減価償却費 | 建物、機械、車両などの減価償却(資産を数年で経費化) |
消耗品費 | 文房具、日用品など単価10万円未満の備品 |
支払手数料 | 銀行振込手数料、契約代行料など |
租税公課 | 事業に関連する税金(例:事業税、固定資産税) |
※個人の生活費やプライベート支出(例えば、個人的な飲食費など)は当然ながら必要経費にできません。
【2】所得税法51条(山林所得の場合)
山林所得では、「山林を維持・育成・伐採して売却するまで」の長期間にわたる経費を扱うので、
一般事業とは少し違った費用が対象になります。
(B)山林所得の必要経費例
費目 | 内容例 |
---|---|
山林取得費用 | 土地や山林そのものを購入した費用(按分が必要) |
育林費用 | 苗木代、植林作業費、草刈り・間伐作業費 |
保守管理費 | 病虫害対策、獣害対策、防火設備維持費など |
伐採・搬出費用 | 伐採作業費、木材運搬費 |
減価償却費 | 山林用機械(チェーンソー、運搬車など)の償却費 |
地代 | 借りている山林の場合の賃料 |
租税公課 | 山林に関する固定資産税 |
また、山林所得の特例として、
- 「取得後5年超経過した山林を伐採して売った場合は、分離課税」
- 「伐採費用は5年償却や一括損金処理が可能」 などの特別ルールもあります。
(※これにより大きな売上が立った年でも税金を平準化できる仕組み)
【まとめ図】
条文 | 対象 | 主な経費 | 特徴 |
---|---|---|---|
法37条 | 事業・不動産・雑所得 | 仕入、人件費、家賃、水道光熱費など | 通常の業務に直結する費用 |
法51条 | 山林所得 | 育林費用、伐採費用、保守管理費など | 長期投資、特例あり |
【ポイント注意】
- 必要経費になるかどうかは、
「収入を得るために直接必要だったか」
で判断されます。 - 領収書・請求書・契約書など証拠書類の保存が大前提です。
(税務調査ではここを徹底的に確認されます) - 私的支出と事業支出が混じる場合は合理的に按分する必要あり(例:自宅兼事務所の場合は面積比などで按分)。
それでは続けて、
所得税法37条・51条に基づく「必要経費に含められる具体例一覧」
を、実務的な観点で整理してご説明します。
【1】所得税法37条(事業所得・不動産所得・雑所得の場合)
(A)基本的な必要経費の例
費目 | 内容例 |
---|---|
仕入原価 | 販売する商品、原材料の購入代金 |
人件費 | 従業員の給料、アルバイト代、賞与 |
外注費 | 外部業者への業務委託費用(例:デザイン外注) |
地代家賃 | 事務所、店舗、工場の賃借料 |
水道光熱費 | 電気代、ガス代、水道代 |
旅費交通費 | 出張旅費、営業交通費 |
通信費 | 電話代、インターネット代 |
広告宣伝費 | チラシ作成費、ウェブ広告出稿料 |
減価償却費 | 建物、機械、車両などの減価償却(資産を数年で経費化) |
消耗品費 | 文房具、日用品など単価10万円未満の備品 |
支払手数料 | 銀行振込手数料、契約代行料など |
租税公課 | 事業に関連する税金(例:事業税、固定資産税) |
※個人の生活費やプライベート支出(例えば、個人的な飲食費など)は当然ながら必要経費にできません。
【2】所得税法51条(山林所得の場合)
山林所得では、「山林を維持・育成・伐採して売却するまで」の長期間にわたる経費を扱うので、
一般事業とは少し違った費用が対象になります。
(B)山林所得の必要経費例
費目 | 内容例 |
---|---|
山林取得費用 | 土地や山林そのものを購入した費用(按分が必要) |
育林費用 | 苗木代、植林作業費、草刈り・間伐作業費 |
保守管理費 | 病虫害対策、獣害対策、防火設備維持費など |
伐採・搬出費用 | 伐採作業費、木材運搬費 |
減価償却費 | 山林用機械(チェーンソー、運搬車など)の償却費 |
地代 | 借りている山林の場合の賃料 |
租税公課 | 山林に関する固定資産税 |
また、山林所得の特例として、
- 「取得後5年超経過した山林を伐採して売った場合は、分離課税」
- 「伐採費用は5年償却や一括損金処理が可能」 などの特別ルールもあります。
(※これにより大きな売上が立った年でも税金を平準化できる仕組み)
【まとめ図】
条文 | 対象 | 主な経費 | 特徴 |
---|---|---|---|
法37条 | 事業・不動産・雑所得 | 仕入、人件費、家賃、水道光熱費など | 通常の業務に直結する費用 |
法51条 | 山林所得 | 育林費用、伐採費用、保守管理費など | 長期投資、特例あり |
【ポイント注意】
- 必要経費になるかどうかは、
「収入を得るために直接必要だったか」
で判断されます。 - 領収書・請求書・契約書など証拠書類の保存が大前提です。
(税務調査ではここを徹底的に確認されます) - 私的支出と事業支出が混じる場合は合理的に按分する必要あり(例:自宅兼事務所の場合は面積比などで按分)。
(どちらか一方だけでももちろんOKです!)
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