所得税法37条・51条に基づく「必要経費に含められる具体例一覧」


【1】所得税法37条(事業所得・不動産所得・雑所得の場合)

(A)基本的な必要経費の例

費目内容例
仕入原価販売する商品、原材料の購入代金
人件費従業員の給料、アルバイト代、賞与
外注費外部業者への業務委託費用(例:デザイン外注)
地代家賃事務所、店舗、工場の賃借料
水道光熱費電気代、ガス代、水道代
旅費交通費出張旅費、営業交通費
通信費電話代、インターネット代
広告宣伝費チラシ作成費、ウェブ広告出稿料
減価償却費建物、機械、車両などの減価償却(資産を数年で経費化)
消耗品費文房具、日用品など単価10万円未満の備品
支払手数料銀行振込手数料、契約代行料など
租税公課事業に関連する税金(例:事業税、固定資産税)

※個人の生活費やプライベート支出(例えば、個人的な飲食費など)は当然ながら必要経費にできません


【2】所得税法51条(山林所得の場合)

山林所得では、「山林を維持・育成・伐採して売却するまで」の長期間にわたる経費を扱うので、
一般事業とは少し違った費用が対象になります。

(B)山林所得の必要経費例

費目内容例
山林取得費用土地や山林そのものを購入した費用(按分が必要)
育林費用苗木代、植林作業費、草刈り・間伐作業費
保守管理費病虫害対策、獣害対策、防火設備維持費など
伐採・搬出費用伐採作業費、木材運搬費
減価償却費山林用機械(チェーンソー、運搬車など)の償却費
地代借りている山林の場合の賃料
租税公課山林に関する固定資産税

また、山林所得の特例として、

  • 取得後5年超経過した山林を伐採して売った場合は、分離課税
  • 伐採費用は5年償却や一括損金処理が可能」 などの特別ルールもあります。
    (※これにより大きな売上が立った年でも税金を平準化できる仕組み)

【まとめ図】

条文対象主な経費特徴
法37条事業・不動産・雑所得仕入、人件費、家賃、水道光熱費など通常の業務に直結する費用
法51条山林所得育林費用、伐採費用、保守管理費など長期投資、特例あり

【ポイント注意】

  • 必要経費になるかどうかは、
    「収入を得るために直接必要だったか」
    で判断されます。
  • 領収書・請求書・契約書など証拠書類の保存が大前提です。
    (税務調査ではここを徹底的に確認されます)
  • 私的支出と事業支出が混じる場合は合理的に按分する必要あり(例:自宅兼事務所の場合は面積比などで按分)。


それでは続けて、
所得税法37条・51条に基づく「必要経費に含められる具体例一覧」
を、実務的な観点で整理してご説明します。


【1】所得税法37条(事業所得・不動産所得・雑所得の場合)

(A)基本的な必要経費の例

費目内容例
仕入原価販売する商品、原材料の購入代金
人件費従業員の給料、アルバイト代、賞与
外注費外部業者への業務委託費用(例:デザイン外注)
地代家賃事務所、店舗、工場の賃借料
水道光熱費電気代、ガス代、水道代
旅費交通費出張旅費、営業交通費
通信費電話代、インターネット代
広告宣伝費チラシ作成費、ウェブ広告出稿料
減価償却費建物、機械、車両などの減価償却(資産を数年で経費化)
消耗品費文房具、日用品など単価10万円未満の備品
支払手数料銀行振込手数料、契約代行料など
租税公課事業に関連する税金(例:事業税、固定資産税)

※個人の生活費やプライベート支出(例えば、個人的な飲食費など)は当然ながら必要経費にできません


【2】所得税法51条(山林所得の場合)

山林所得では、「山林を維持・育成・伐採して売却するまで」の長期間にわたる経費を扱うので、
一般事業とは少し違った費用が対象になります。

(B)山林所得の必要経費例

費目内容例
山林取得費用土地や山林そのものを購入した費用(按分が必要)
育林費用苗木代、植林作業費、草刈り・間伐作業費
保守管理費病虫害対策、獣害対策、防火設備維持費など
伐採・搬出費用伐採作業費、木材運搬費
減価償却費山林用機械(チェーンソー、運搬車など)の償却費
地代借りている山林の場合の賃料
租税公課山林に関する固定資産税

また、山林所得の特例として、

  • 取得後5年超経過した山林を伐採して売った場合は、分離課税
  • 伐採費用は5年償却や一括損金処理が可能」 などの特別ルールもあります。
    (※これにより大きな売上が立った年でも税金を平準化できる仕組み)

【まとめ図】

条文対象主な経費特徴
法37条事業・不動産・雑所得仕入、人件費、家賃、水道光熱費など通常の業務に直結する費用
法51条山林所得育林費用、伐採費用、保守管理費など長期投資、特例あり

【ポイント注意】

  • 必要経費になるかどうかは、
    「収入を得るために直接必要だったか」
    で判断されます。
  • 領収書・請求書・契約書など証拠書類の保存が大前提です。
    (税務調査ではここを徹底的に確認されます)
  • 私的支出と事業支出が混じる場合は合理的に按分する必要あり(例:自宅兼事務所の場合は面積比などで按分)。


(どちらか一方だけでももちろんOKです!)

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