2025年の日本の会社員における社会保険料の負担割合

日本の会社員(厚生年金保険・健康保険に加入している被用者)が2025年時点で給与から控除される社会保険料の被保険者負担割合は以下の通りです。

健康保険料(協会けんぽ/健康保険組合)

  • 被保険者負担:約5%(標準報酬月額に対する) – 健康保険料は会社と従業員が折半する仕組みで、協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合、労使合計の料率はおおむね10%前後です。そのため、従業員が負担する分は約5%程度となります。都道府県ごとに協会けんぽの料率は異なり、例えば最も低い沖縄県で約9.44%(従業員負担約4.72%)、最も高い佐賀県で約10.78%(同約5.39%)といった差があります。企業の健康保険組合(組合健保)の場合も組合ごとに料率が設定されていますが、概ね協会けんぽと同程度(総報酬に対し9~11%程度が多い)で推移しており、被保険者負担分はその半分前後になります。

厚生年金保険料

  • 被保険者負担:9.15% – 厚生年金保険料率は全国一律で18.3%に固定されており(2017年9月以降この水準)、会社と従業員で折半します。したがって**従業員が負担するのは給与等の9.15%**です。この厚生年金の負担が、会社員の社会保険料の中で最も大きな割合を占めます。

介護保険料(40~64歳の該当者のみ)

  • 被保険者負担:約0.8% – 40歳以上65歳未満の従業員は介護保険第2号被保険者となり、健康保険料に上乗せして介護保険料が控除されます。2025年度の介護保険料率は全国一律1.59%(前年度1.60%から引き下げ)で、健康保険料と同様に会社と折半されるため、**従業員負担分は0.795%(約0.8%)**となります。健康保険組合に加入している場合も、介護保険料率は原則同様に折半で徴収され、料率水準もおおむね同程度です(組合によってわずかな差異が生じる場合があります)。

雇用保険料

  • 被保険者負担:0.55%(一般の事業の場合) – 雇用保険料の料率は年度ごとに見直され、事業の種類によって異なります。2025年度(令和7年度)の被保険者負担率は、一般の事業で0.55%(賃金総額に対して)です。農林水産業・清酒製造業および建設業の場合、**被保険者負担率は0.65%**となっています。残りの雇用保険料(一般で0.9%など)は事業主負担です。近年の動向として、失業給付の状況等に応じて料率が調整されており、2024年度から2025年度にかけては被保険者負担分が0.6%から0.55%へ引き下げられました。

労災保険料

  • 被保険者負担:0%(負担なし) – 労災保険料は労働者災害補償保険法に基づき全額事業主(会社)が負担するため、従業員の負担割合は0%です。したがって会社員の給与から労災保険料が控除されることは通常ありません。なお、参考として労災保険料率は業種ごとに事業主負担分が定められており、業務上の災害リスクが高い業種ほど事業主の負担率も高くなります(例:オフィス業種で約0.3%前後、建設業では約1~2%程度)が、これらはいずれも従業員には負担されません

全体の構成バランスまとめ

2025年時点で会社員が負担する社会保険料の合計は、40~64歳の場合で給与の約15%前後(40歳未満では介護保険料がない分やや低く約14%台)に上ります。内訳を見ると、**厚生年金保険料(9.15%)が従業員負担分全体の中で最も大きな割合を占め、およそ半分以上(約6割)を占めています。次に健康保険料(約5%)**の負担が大きく、全体の3割強を占めるのが一般的です。**介護保険料(約0.8%)**は40歳以上の場合に加わる項目で、全体に占める比率は数%程度と小さい割合です。**雇用保険料(0.5%台)**の従業員負担はさらに小さく、全体の数%未満にとどまります。労災保険料は従業員負担がないため構成割合には含まれません。このように、会社員の社会保険料負担は厚生年金と健康保険の2つで大部分を占めていると言えます。

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