法人税申告書の事業主控えについて最新の取扱い状況

法人税申告書の「事業主控え」に対する取り扱いは、2025年1月1日(令和7年1月1日)から大きく変わりました。従来は正本(提出用)と併せて「控え」も2部用意し、税務署で収受日付印(受領印)を押印してもらって返却してもらうのが一般的でした。しかし国税庁は税務行政のデジタル化(DX)を進めるため、2025年1月以降は下記のように取り扱いを変更しています。

主な変更点と現行取扱い

  • 控えへの収受日付印の廃止
    2025年1月からは申告書等の控えに収受日付印を押さないことになりました。書面で提出する場合は「正本(提出用)」1部のみを提出し、控えの収受印は付与されません。
  • 控えの作成・保管は事業者が自分で行う
    国税庁は、控えへの受領印は押さないが、必要に応じて「控えの作成と保有、提出年月日の記録管理」を納税者自身で行うよう求めています。銀行への融資申請や他の行政手続きで提出事実を証明する場合に備えて、提出日や提出先を控えに記入して保管しておくことが重要です。
  • 希望者には当面「リーフレット」を交付
    令和7年1月以降当分の間は、税務署の窓口で申告書を提出する際や郵送提出で返信用封筒を同封した場合に限り、申告書を受理した日付と税務署名を記載したリーフレットを希望者に交付する対応が行われています。収受印の代わりとなる記録が必要な場合は、このリーフレットを受け取って保管します。

提出事実や提出日を確認する方法

収受印が廃止されたことで、提出日を証明する方法は以下のように変わります。

  1. e‑Taxの受信通知
    e‑Taxで法人税申告書を提出すると、送信完了後にメッセージボックスに受信通知が格納され、提出先税務署・受付番号・受付日時などが確認できます。これが提出事実の証明になり、電子申請証明書の交付も可能です。
  2. 申告書等情報取得サービス
    所得税の確定申告書など一部の申告書については、書面で提出していてもe‑TaxからPDF形式で取得できるサービスがあります。利用にはマイナンバーカードが必要です。
  3. 税務署での閲覧サービス
    過去に提出した申告書等を税務署の窓口で閲覧するサービスがあり、提出事実を確認できます。
  4. 保有個人情報の開示請求/納税証明書の取得
    個人の申告書については国税庁に開示請求できますが、法人の申告書は対象外です。法人税申告書の提出日を直接確認する方法としては、税務署での閲覧やe‑Tax受信通知の方が有効です。

事業主が取るべき対応

  • 控えの作成・提出日を自社で記録
    収受印がなくなるため、法人税申告書の控えは事前にコピーを取り、提出日や提出方法(窓口提出・郵送・e‑Tax)を控えに記載して保存してください。
  • 提出方法を工夫
    提出日を争わないよう、紙での提出なら消印が残る書留郵便や簡易書留などの「通信日付印」が付く方法で郵送することが推奨されています。e‑Taxで提出すれば受信通知が自動で残るため、今後はe‑Tax利用の検討も重要です。
  • リーフレットが必要な場合は申し出る
    控えへの押印に代わるリーフレットが欲しい場合は、窓口提出時に申し出るか、郵送提出の場合は返信用封筒を同封します。

まとめ

2025年1月から法人税申告書を含む「申告書等」への収受日付印押印は廃止され、税務署に提出するのは正本のみとなりました。事業者は控えを自ら作成・保管し、提出日を記録する必要があります。提出事実を証明するには、e‑Taxの受信通知や情報取得サービス、税務署閲覧サービス、通信日付印付きの郵送などを活用してください。

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