- 米国株配当への課税:米国株式からの配当金には、日米租税条約に基づいて原則10%の源泉税が課されますmof.go.jp。日本居住者(委託者である信託)も例外ではなく、米国で配当を受け取る際に10%が差し引かれます。
- 配当金の再投資処理:eMAXIS Slimシリーズ(S&P500および全世界株式〈オール・カントリー〉)はいずれも株式ファンドで分配金を抑制する設計です。そのため、株式から受け取った配当金はファンド内で再投資されますfaq1.am.mufg.jp。公式FAQにも「分配金が出ていない株式ファンドでは、受取配当金は原則ファンド内で再投資し、国・地域によって課税された場合は税引後の金額を再投資する」と明記されていますfaq1.am.mufg.jp。つまり、米国で10%源泉徴収された残りの90%が信託財産に組み入れられます。
- eMAXIS Slimでの実態:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)ファンドは、「S&P500指数(配当込み、円換算ベース)」連動を目指すとされていますfund.monex.co.jpが、実際の運用では米国株配当に10%の源泉税がかかります。運用担当者への確認では、配当再投資時の税金は「外国税(10%)」のみであることが明示されていますchurio807.com。全世界株式(オール・カントリー)も米国株の割合が大きいため同様で、米国配当に対して10%が差し引かれた後の金額がファンドに取り込まれます。
- 基準価額・トータルリターンへの影響:以上により、両ファンドの基準価額やトータルリターンは「米国配当金の源泉徴収後に再投資された成果」を反映します。分配金非課税の設計により国内での二重課税は回避できますが、米国で引かれた10%分は確実に収益から減少します。例えば、S&P500ファンドは理論上「S&P500指数+配当利回り分」のリターンを目指しますが、配当再投資の際に10%の源泉税だけが差し引かれるため、実際のリターンは税引前指数より若干低くなりますchurio807.comfaq1.am.mufg.jp。
結論: eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)および全世界株式(オール・カントリー)は、米国株からの配当金に対し米国源泉税(10%)を差し引いた上でファンド内部で再投資していますchurio807.comfaq1.am.mufg.jp。したがって、基準価額・トータルリターンは源泉税控除後の配当再投資効果を反映する形になります(運用目標では「配当込み指数連動」fund.monex.co.jpとされていますが、実際には源泉徴収分だけリターンが下振れします)。
参考資料: 投資信託の目論見書や運用会社FAQfund.monex.co.jpfaq1.am.mufg.jp、および運用会社への問合せ情報churio807.comなどに基づく。これらから、米国株配当には10%源泉徴収が実際に行われ、税引後の配当が再投資されていることが確認できます。
引用
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/sy151107_index.htm分配金が出ていない株式ファンドの場合、投資している株式からの配当金はどうなりますか。 : よくあるご質問|投資信託なら三菱UFJアセットマネジメントhttps://faq1.am.mufg.jp/answer/660f62c2fe5ca95281bcf0c5/投資信託 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)/マネックス証券https://fund.monex.co.jp/detail/03311187eMAXIS Slim オルカン・S&P500はETFより有利?配当再投資効率とNISA活用法を解説 – Dr.ちゅり男のインデックス投資 https://www.churio807.com/entry/toushindividend#eMAXIS-Slim-米国株式SP500の配当金再投資の詳細
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