税理士資格なしでブログに税制解説を掲載した場合の税理士法違反の是非

違反とする主張

  • 税理士法の独占業務規定: 税理士法第52条では、税理士(または税理士法人)でない者が税理士業務を行うことを原則禁止しており、違反すると第59条により2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性がありますoffice-ebina.comoffice-ebina.com。同法第2条は「他人の求めに応じて租税に関する税務相談などを行うこと」を税理士業務と定義しており、これを「業とする」には反復継続的な行為であり有償である必要はありませんiarata.comiarata.com
  • ブログ解説の性質: ブログでの税制説明が仮に不特定多数の読者に向けたものであっても、それにより読者が具体的な節税や申告方法を推測するような文脈になると、税務相談に近い行為とみなされる可能性があります。国税庁や専門家も「税務相談を税理士以外が行うことは明確に禁止されている」「無償でも例外ではない」と指摘し、その背景には税務の専門性や信頼性を守る意図があるとしていますkoyano-cpa.gr.jpiarata.com
  • 刑事責任リスク: 上記のように、違反すると刑事罰の対象となるため、正確さが要求される税制解説を無資格者が行うことは、誤情報による納税者の不利益や誤解を招くリスクがあり、法・倫理両面で問題視され得ます。仮に解説が具体的・個別的な助言に類するものと解釈されれば、税理士法違反として処罰対象となる危険性が指摘されていますoffice-ebina.comkoyano-cpa.gr.jp

違反しないとする主張

  • 一般情報の提供は合法: 税理士法の趣旨は「他人の求めに応じて具体的な税務相談等を行うこと」を規制するものであり、単に税率や控除、税制の仕組みなど一般的・教育的な情報を一方的に発信する行為は、税務相談には該当しません。実際、専門家サイトでは「税率や控除、税制改革等の一般的情報提供は合法的な行為」と明示されていますkoyano-cpa.gr.jp。例えば、消費税の基本構造を説明するブログ記事において、図や例(下図参照)を使ってVAT(付加価値税)の仕組みを示すことは一般論の提供に当たり、税理士業務に当たらないと解されます。 koyano-cpa.gr.jp
  • 具体的質問への応答回避: 税理士ドットコムのQ&Aでは、「自身の経費や経験を書くだけなら税理士法に抵触しない」が、「読者からの質問に回答すると(有償・無償を問わず)税理士業務となる」と指摘されていますzeiri4.com。つまり、ブログで一般論を述べる分には問題ないものの、個別具体的な質問対応は禁じられるという線引きです。また、税理士資格未取得者が税に関するコラムを書く場合でも、内容が一般論の範囲であれば抵触しないとの国税局見解もありますncode.syosetu.com。実際、Q&Aサイトでも「一般的な税に関するブログ発信は法的問題なし」との回答例がありますdetail.chiebukuro.yahoo.co.jpdetail.chiebukuro.yahoo.co.jp
  • 情報共有と教育的意義: 法律相談や財務相談ではなく、税制教育を目的とした情報交換・共有は税理士業務に該当しませんkoyano-cpa.gr.jp。大学教授が税金の本を書くなどの事例もあり、文章による税解説は普遍的に行われています。これらから、税制そのものの基本構造や理論を解説する行為は「一般的な情報提供」に該当し、法の禁止対象外と解釈される余地が大きいと考えられますkoyano-cpa.gr.jpdetail.chiebukuro.yahoo.co.jp

総合(法的・倫理的観点からの結論)

税理士法の条文・通達が厳密に「他人の求めに応じた税務相談」を規制していることを踏まえると、一般論として税制の仕組みを解説する行為そのものは税理士法の独占業務には該当しないと評価できますkoyano-cpa.gr.jpzeiri4.com。実際、法律・官公署への照会でも「一般的な例示や基本事項の説明は税理士法違反にならない」との指摘がされており、税務の基礎知識を広く普及させる意義も重視されています。したがって、無資格者がブログで所得税・消費税等の一般的解説を書くこと自体は、法的禁止対象ではありません。ただし、読者からの個別相談に応じる形になると「求めに応じた税務相談」とみなされ違反となる点に注意が必要ですzeiri4.comkoyano-cpa.gr.jp
倫理面でも、情報の正確性と読者への誤解防止が求められます。無資格者による税制解説が納税者に誤った対処を促して不利益を生むリスクがあるため、自身を税理士と誤認させない表記や、「あくまで一般論の紹介」という断り書きなどの配慮が望ましいでしょう。結論として、税理士資格を持たない者によるブログでの税制一般解説は、個別具体的な助言を避ければ税理士法違反にあたらないと考えられます。社会的にも専門知識の共有は価値があり、違反主張・非違反主張の双方をふまえたうえで、責任ある発信を行うことが求められます。

要約

  • **税理士法の独占業務規定(第52条)**により、「他人の求めに応じた税務相談」は税理士資格保持者のみが行えますoffice-ebina.com。無資格者がこれに該当する行為をすれば違反となり得ます。違反した場合、第59条に基づく刑事罰もあり重大ですoffice-ebina.comoffice-ebina.com
  • 一般的な税務情報提供は違反に当たらないと解されています。税率・控除・税制構造などの一般論をブログで発信する行為は「税務相談」にあたらず合法とされますkoyano-cpa.gr.jpdetail.chiebukuro.yahoo.co.jp。たとえば、消費税の基本図解(図1)などを掲載することは教育的情報提供として許容されます。
  • 読者からの個別質問対応は要注意: ブログで「読者からの質問に回答する」形になると、有償無償にかかわらず税理士業務とみなされ違法になる可能性がありますzeiri4.comkoyano-cpa.gr.jp。無資格者はこれを避けるため、コメント対応などで具体的助言を行わないよう留意する必要があります。
  • 結論: 税理士資格なしで一般論の税制解説を書くことは、個別相談を行わなければ税理士法違反に該当しないと考えられますkoyano-cpa.gr.jpzeiri4.com。ただし、情報の正確性と自己明示など倫理的配慮は不可欠であり、違反の主張と非違反の主張を総合的に踏まえたうえで、適切な発信が求められます。

引用

税理士の独占業務でないもの | 税務労務コラム | Aimパートナーズ総合会計事務所

https://office-ebina.com/blog/2023/06/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E3%81%AE%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%81%A7%E3%81%AA%E3%81%84%E3%82%82%E3%81%AE/税理士の独占業務でないもの | 税務労務コラム | Aimパートナーズ総合会計事務所https://office-ebina.com/blog/2023/06/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E3%81%AE%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%81%A7%E3%81%AA%E3%81%84%E3%82%82%E3%81%AE/税務申告業務 – あらた税理士法人https://iarata.com/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%A5%AD%E5%8B%99/税務申告業務 – あらた税理士法人https://iarata.com/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%A5%AD%E5%8B%99/税務相談を税理士以外にするのはNG?税理士法違反について | 会社設立の基礎知識 – 〖会社設立〗小谷野税理士法人(東京都渋谷区)https://koyano-cpa.gr.jp/nobiyo-kaikei/column/5395/税務相談を税理士以外にするのはNG?税理士法違反について | 会社設立の基礎知識 – 〖会社設立〗小谷野税理士法人(東京都渋谷区)https://koyano-cpa.gr.jp/nobiyo-kaikei/column/5395/税理士ドットコム – [節税]経費をブログに書いたら税理士法違反になりますか? – 税理士の業務に関しては、税理士法第2条において「…https://www.zeiri4.com/c_3/q_1902/素人はどこまで税について語れるのか聞いてみた:税理士法と税務相談https://ncode.syosetu.com/n3460ds/税理士以外の者が、税金についてのブログを書いても良いのかどうか?今… – Yahoo!知恵袋https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13248346693税理士以外の者が、税金についてのブログを書いても良いのかどうか?今… – Yahoo!知恵袋https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13248346693税務相談を税理士以外にするのはNG?税理士法違反について | 会社設立の基礎知識 – 〖会社設立〗小谷野税理士法人(東京都渋谷区)https://koyano-cpa.gr.jp/nobiyo-kaikei/column/5395/

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