資本金100万円法人の実効税率:東京都港区における中小法人課税の実態分析

以下は、資本金100万円(中小法人)の会社を東京都港区(特別区:東京23区)に設立した場合の法定実効税率の目安です。法人税・地方法人税・法人住民税(都民税+特別区民税)・法人事業税を組み合わせて計算しています。

調査した税率(東京都23区の標準税率)

  • 法人住民税(法人税割) – 東京都主税局の税率表によると、東京23区に事務所等がある中小法人の法人住民税率(都民税+区民税)は**7.0%**です。大法人等には超過税率10.4%や12.9%などがありますが、中小法人には標準税率が適用されます。
  • 均等割 – 23区内で資本金1,000万円以下かつ従業員50人以下の法人の場合、都民税と区民税を合わせた均等割額は年7万円となっています。
  • 法人事業税(所得割) – 東京都の事業税率表によれば、普通法人の軽減税率は所得400万円以下3.5%、400万円超〜800万円以下5.3%、800万円超7.0%で、超過税率は3.75%・5.665%・7.48%です。ここでは標準税率を使用します。
  • 国税・その他 – 法人税率(所得800万円以下15%、超える部分23.2%)、地方法人税率(法人税額の10.3%)、特別法人事業税率(事業税額の37%)は全国共通です。

東京都港区における法定実効税率(概算)

計算式は「実効税率=(法人税率×(1+地方法人税率+住民税率)+事業税率×(1+特別法人事業税率)) ÷ (1+事業税率×(1+特別法人事業税率))」です。住民税率は都民税+区民税で7.0%とし、事業税率ごとに試算しました。

所得区分法人税率事業税率実効税率(概算)
年400万円以下15%3.5%約21.4%
年400万円超〜800万円以下15%5.3%約23.2%
年800万円超23.2%7.0%約33.6%
平均(〜800万円まで)15%(3.5%と5.3%の平均=4.4%)約22.3%
  • 上記の実効税率は、東京都港区の標準税率を用いて計算したもので、均等割(年7万円)は含んでいません。
  • 東京23区では一部の大法人に対し超過税率(住民税10.4%、事業税7.48%など)が適用されますが、資本金100万円程度の中小法人には標準税率が適用されるのが一般的です。
  • 事業税は損金算入されるため、事業税率の上昇に伴って実効税率も上昇します。赤字であっても均等割は納付する必要があります。

この表を参考に、東京都港区における法人の税負担を概算してください。具体的な税額を算定する際は、所得金額や税額控除の有無などを考慮し、都税事務所や税理士に確認することをおすすめします。

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