不動産賃貸業における『預り敷金』勘定科目の会計処理と中小企業会計要領の適合性

不動産賃貸業の貸主が入居者から預かる敷金は、契約終了時に返還することが前提の「預かり金」です。したがって貸借対照表では負債として扱い、返還まで1年以上かかる場合は固定負債に、1年以内に返還する場合は流動負債に分類します。

中小企業の会計に関する基本要領では、貸借対照表や損益計算書などを作成する際「企業の実態に応じて、適宜勘定科目等を加除・集約することができる」と明記されており、勘定科目名を固定的に規定していません。したがって、不動産賃貸業で受け取った敷金を負債として計上する際に「預り敷金」「預り保証金」などの名称を使うことは、基本要領上も問題ありません。重要なのは、敷金が将来返還義務のある負債であることを注記し、返還期日が1年を超えるか否かで固定負債か流動負債に区分することです。

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