法人の利子・配当に対する源泉税と住民税の関係:2016年以降の税制改正による整理

法人が預金利息や株式配当を受け取る場合、これらは「所得税の源泉徴収」の対象ですが、個人と異なり住民税(利子割・配当割)の徴収対象ではありません。具体的には次のとおりです。

  • 上場株式等の配当金 – 法人が上場株式の配当を受ける際は、所得税+復興特別所得税の合計15.315%が源泉徴収されます。国税庁の源泉徴収の手引きでも、上場株式配当の源泉税率は15.315%であり、個人の場合にのみ別途5%の住民税が課されるとされています。
  • 未上場株式の配当金 – 非上場株式や同族会社の配当は所得税と復興特別所得税の合計20.42%が源泉徴収されます。これについても、「未上場株式等の配当については所得税等20.42%となります」と示されており、住民税は課されません。
  • 預貯金利息や公社債利子 – 法人が受け取る預金利息や公社債の利子には所得税+復興特別所得税15.315%が源泉徴収されます。以前は法人にも地方税である「利子割」5%が課されていましたが、平成28年1月の税制改正により廃止されました。

このように、法人が受け取る利子や配当の源泉徴収税には所得税と復興特別所得税のみが含まれ、個人のように住民税が上乗せされることはありません。

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