「社会保険料等控除後給与」の意味をめぐる考察

問題提起

  • 給与所得者の源泉徴収税額表(月額表)では、支給額から「社会保険料等控除後の給与等の金額」をもとに所得税を求めます。このとき用語「社会保険料等」は所得税法74条2項の社会保険料と同法75条2項の小規模企業共済等掛金を意味すると定義されています。
  • 小規模企業共済等掛金には、給与から天引きされる事業主払込と、加入者個人の口座から引き落とされる個人払込があります。後者を月々の源泉徴収計算に含めるべきかどうかが実務上の疑問となります。

法令上の枠組み

  • 所得税法74条2項は国民健康保険料、厚生年金保険料などの社会保険料を「社会保険料控除」として規定しています。
  • 所得税法75条2項は小規模企業共済法に基づく掛金や確定拠出年金(iDeCo)などを「小規模企業共済等掛金控除」として規定しています。
  • 源泉徴収税額表の定義では「社会保険料等」として上記両控除をまとめています。しかし税額表はあくまで「給与等の支払額から控除される金額」を前提に税額を決定します。

現場で生じる理解(定立)

  • 月額表は支払額から控除されるべき費用を幅広く含むべきだという見方があります。小規模企業共済等掛金も老後資金の積立てであり、社会保険料と性質が似ています。国税庁の説明でも、iDeCo掛金は小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除の対象となるとされます。

反対の見解(反定立)

  • 月額表は給与支払時に控除した額のみを反映するものという考え方があります。iDeCo公式サイトでは、事業主が掛金を天引きする「事業主払込」の場合、給与から個人型年金の掛金額を控除した上で源泉徴収税額を算出すると明示されています。一方、加入者が「個人払込」を選択する場合は源泉徴収に関する事業主の事務はなく、年末調整で控除対象として処理するよう案内されています。
  • 給与計算の実務Q&Aでも、iDeCo掛金には事業主払込と個人払込の二つの納付方法があり、事業主払込の場合は社会保険料とiDeCo掛金の合計額を給与から控除した残額に基づいて源泉税額を計算しますが、個人払込の場合は年末調整時に加入者が提出した控除申告書に基づき控除すると説明されています。
  • 国税庁の「源泉徴収のしかた」では、年末調整の表において小規模企業共済等掛金控除に「給与等から控除したもの」と「本人が直接支払ったもの」を区別し、給与から控除した分は申告不要なのに対し、本人が直接支払った分は保険料控除申告書で申告する必要があると示しています。この区別は月々の源泉徴収計算でも同様と解されます。

統合的考察(統合)

  • 税額表が前提とする「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」は、当該月の給与から実際に控除した社会保険料や小規模企業共済等掛金を差し引いた残額です。したがって、給与から控除されない個人払込の掛金は月々の源泉徴収計算には含めないと解すべきです。
  • ただし、個人払込の掛金も所得税法上は小規模企業共済等掛金控除の対象であり、年末調整や確定申告で控除を受けることができます。年末調整の際、加入者が保険料控除申告書と「小規模企業共済等掛金払込証明書」を提出すれば、年末調整で課税所得から控除され、源泉徴収税額の精算が行われます。

結論

  • 源泉徴収税額表における「社会保険料等」とは所得税法74条2項の社会保険料と同法75条2項の小規模企業共済等掛金ですが、このうち月々の給与から控除される掛金のみが源泉徴収税額計算で差し引かれます。
  • 小規模企業共済等掛金を個人の銀行口座から直接払う(個人払込)場合、その金額は源泉徴収税額表の「社会保険料等控除後の給与等の金額」には含めません。年末調整や確定申告で控除を申告することで税負担を調整します。
  • したがって、「給与から直接控除されない個人の口座から控除される分も含めて考える理解」は源泉徴収税額表(月額表)の適用に関しては誤りであり、個人払込は年末調整で別途処理すべきです。

要約

源泉徴収税額表における「社会保険料等」は所得税法上の社会保険料と小規模企業共済等掛金を指しますが、月々の源泉徴収計算に含めるのは給与から天引きされた分に限ります。iDeCoのように個人が銀行口座から納付する掛金は月額表の控除対象には含まれず、年末調整や確定申告で控除を申告する必要があります。

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