源泉所得税「納期の特例」制度の全体像と実務手続き


制度の概要と対象者

  • 制度の目的:通常、給与や報酬から源泉徴収した所得税・復興特別所得税は支払月の翌月10日までに納付する必要があります。しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、この税額を半年分まとめて納付できる特例制度(納期の特例)が用意されています。
  • 対象となる所得:特例の対象は、給与や退職手当などから源泉徴収した所得税・復興特別所得税および弁護士や税理士など専門家の報酬・料金に対する源泉所得税に限られます。原稿料や講演料などは対象外です。
  • 納付スケジュール:特例の承認を受けた場合、1月~6月分は7月10日まで、7月~12月分は翌年1月20日までに納付します。納付期限が土日祝日の場合は翌営業日が期限となります。
  • 常時10人未満の判定:臨時に雇った人員を除き、平常時に給与の支給を受ける者が10人未満であるかどうかで判定します。

手続きの流れ

1. 申請の準備

  • 申請用紙を入手:国税庁のホームページから「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」をダウンロードします。PDFは様式と記載要領が一体になっており、所在地や氏名などの基本情報、過去6か月の支給人員と支給金額を記入する欄、滞納の有無などを記載する欄があります。
  • 必要事項の記入
    • 住所(居所)または本店の所在地、氏名または名称、法人の場合は法人番号と代表者氏名を記載します。
    • 給与支払事務所等の所在地が異なる場合は別に記載します。
    • 申請日前6か月の各月末における支給人員と支給額を記入し、臨時雇用者については外書きします。
    • 国税の滞納や著しい納付遅延がある場合は理由を記入し、過去1年以内に特例承認の取消しを受けた場合はその年月日を記載します。
    • 税理士が作成した場合は税理士署名欄に署名します。

2. 申請書の提出

  • 提出方法
    • e‑Taxでの提出:e‑Taxソフトで申請書を作成・送信できます。初めて利用する場合は利用者識別番号の取得が必要です。
    • 書面提出:紙で作成する場合は、所轄の税務署に持参するか郵送します。
  • 提出先:給与支払事務所等の所在地を管轄する税務署長あてに提出します。
  • 提出時期:特に期限はなく、いつでも申請できます。申請書を提出した月の翌月に支払う給与等から適用されるのが原則です。

3. 承認と適用時期

  • 承認の扱い:提出した申請書について、提出月の翌月末までに税務署長から承認または却下の通知がなければ、その月の末日に承認されたものとみなされます。
  • 特例の適用開始:承認を受けた場合、申請月の翌々月の納付分から特例が適用されます。例えば、2月に申請した場合、2月分は3月10日までに納付し、3~6月分は7月10日までにまとめて納付します。

4. 特例適用後の納付手続き

  • 納付書の提出:特例の適用を受けても、源泉所得税の納付は「所得税徴収高計算書」を用いて年2回行います。税額が0円であっても、税額0円の徴収高計算書を提出しなければなりません。
  • 納付期限
    • 1月~6月に源泉徴収した税額:7月10日まで。
    • 7月~12月に源泉徴収した税額:翌年1月20日まで。
  • 支払がない場合:6か月間に給与や報酬の支払いがなく源泉税が発生しなかった場合でも、納期の特例を受けている場合は、納付額0円の納付書を年2回提出します。
  • 納付方法:税務署や金融機関の窓口のほか、e‑Taxによるキャッシュレス納付(ダイレクト納付・インターネットバンキング・クレジットカード納付等)が利用できます。キャッシュレス納付を行う場合も0円の納付書データを送信する必要があります。

5. 要件から外れた場合の手続きと注意点

  • 従業員数が10人以上になった場合:特例の承認を受けている源泉徴収義務者が常時10人以上になったときは、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を税務署長へ遅滞なく提出します。
  • 承認が取り消される場合:納期の特例の承認後に滞納や著しい納付遅延があれば、承認を受けられないまたは取り消されることがあります。資金繰りを計画的に行い、期日までに納付することが大切です。
  • 届出後の納付:要件に該当しなくなった届出書を提出した場合、その届出日の属する期間内の源泉税額のうちその月以前の分は翌月10日までにまとめて納付し、届出後の各月に源泉徴収した税額は毎月翌月10日までに納付します。

手続きを行う際のポイント

  • 申請は無料:申請書の提出や承認自体に手数料はありません。ただし、e‑Taxを利用する場合は事前に利用者識別番号の取得が必要です。
  • 6か月分をまとめて納付するため資金負担が大きい:納付回数は減りますが、一度に納付する税額が大きくなるため、資金管理が重要です。資金繰りを計画的に行い、納付遅延がないよう注意します。
  • 記載ミスに注意:過去6か月の支払人員や支給額は正確に記載し、臨時雇用者は外書きで記載する必要があります。

要約

源泉所得税の納期の特例は、給与を支払う従業員が常時10人未満の事業者が半年ごとに源泉税をまとめて納付できる制度で、資金繰りや事務負担の軽減に役立ちます。特例を受けるには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を作成し、e‑Taxまたは郵送・持参で所轄税務署長へ提出します。申請書には申請者の基本情報や過去6か月の給与支給状況、滞納状況などを記載し、常時10人未満であることを示します。提出した月の翌月末までに通知がなければ承認されたとみなされ、申請月の翌々月に支払う給与等から特例が適用されます。承認後は1月~6月分を7月10日まで、7月~12月分を翌年1月20日までに納付し、税額0円であっても徴収高計算書を提出する必要があります。従業員数が10人以上になった場合や納付遅延がある場合は特例の適用が終了するため、速やかに届出を行い、通常の納付へ移行します。

コメント

タイトルとURLをコピーしました