貸倒引当金の個別評価と一括評価における「実質的に債権に含まれない金額」に支払手形が含まれる/含まれない理由

貸倒引当金は個別評価と一括評価に区分され、それぞれ対象債権から相殺できる金額を控除するが、その範囲は異なる。

個別評価では法的形式が重視され、支払手形は裏書や割引により第三者へ譲渡されている可能性が高いため、当社と債務者間で相殺できる債務とみなされず、控除対象から除外される。

一括評価は多数の債権を統計的に評価するため、個々の裏書状況を調べずに同一債務者に対する買掛金・支払手形をまとめて控除する。これは実務上の簡便性や経済的実態を重視した扱いである。

弁証法的にみると、個別評価の形式重視(テーゼ)と一括評価の実質重視・簡便性(アンチテーゼ)が対立し、それぞれの長所と短所を補完する形で貸倒引当金制度のバランスが図られている。

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