確定申告書と税務書類の保存期間完全ガイド


基本的な考え方

  • 保存期間の起算日
    個人事業者の帳簿や書類は、その年分の確定申告書の提出期限の翌日から保存期間を数えます。例えば 2024 年分の確定申告は 2025 年3月15日が期限なので、翌日の 3 月16日を起算日とします。法人の場合も決算期の確定申告書提出期限の翌日から数えます。
  • 保存する理由
    税務調査に備えて申告内容の根拠を示すためです。書類がないと推計課税や加算税の対象になり、青色申告の承認が取り消されることもあります。
  • 保存期間の違い
    法人か個人、青色申告か白色申告かで保存期間が変わります。法人は7年(欠損金繰越がある場合は10年)、青色申告者は7年、白色申告者は5年が基本ですが、法定帳簿は白色でも7年保存が必要です。

個人事業主の保存義務

青色申告者

保存するもの保存期間説明
確定申告書の控え・青色申告決算書7年青色申告者は確定申告書や決算書を7年間保存する。
帳簿類(仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など)7年国税庁の資料では青色申告者が作成する帳簿を7年間保存するとされる。
決算関係書類(損益計算書・貸借対照表・棚卸表など)7年決算書類も7年間保存が必要。
現金預金取引等関係書類(領収書・小切手控・預金通帳など)7年(※)原則7年間。前々年の事業所得・不動産所得が300万円以下の場合は5年でもよいが、安全のため7年保存が推奨される。
その他の書類(請求書・見積書・契約書・納品書など)5年ただしインボイス制度に該当する請求書などは7年保存が求められる。

※ 前々年分の事業所得・不動産所得が 300 万円以下の場合、現金預金取引等関係書類は5年保存で可。

白色申告者

保存するもの保存期間説明
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)7年白色申告者でも法定帳簿は7年保存する。
その他の帳簿(任意帳簿)5年任意帳簿は5年でよい。
決算関係書類(棚卸表など)5年白色申告者が決算時に作成した書類は5年保存。
その他の書類(請求書・納品書・送り状・領収書など)5年請求書や領収書などは5年間。
収支内訳書(白色申告用)5年収支内訳書は5年保存する。

ポイント
白色申告でも法定帳簿は7年保存が必須。ただしそれ以外の帳簿や書類は5年です。消費税の仕入税額控除やインボイス制度の適格請求書を保存する場合は7年が必要となります。

法人の保存義務

法人税法では、法人が作成・受領した帳簿や書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から原則7年間保存する義務があります。総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳などの帳簿や、棚卸表・請求書・領収書等の書類が対象です。青色申告書を提出した事業年度に欠損金が生じた場合や災害損失金額がある場合は保存期間が10年(平成30年4月1日より前に開始した事業年度は9年)に延長されます。

会社法では計算書類(貸借対照表・損益計算書)や会計帳簿の保存期間を10年と定めているため、法人は法人税法より長い期間保存しなければなりません。また、重要な契約書や税務申告書の控えなどは、期間に関わらず永久保存が推奨されています。

控除証明書・医療費領収書などの保存期間

国税通則法により、税務署が更正・決定を行える期間(除斥期間)は原則5年のため、控除を受ける際に提出する証明書は5年間保存する必要があります。対象となるのは次のような書類です。

  • 医療費の領収書・医療費控除の明細書(2017年以降は明細書提出により領収書提出は不要だが、提示要求に備え5年保存)
  • 保険料控除証明書(社会保険料・生命保険料・地震保険料など)
  • 寄附金受領証明書、ふるさと納税受領書、小規模企業共済等掛金払込証明書
  • 源泉徴収票や退職所得の源泉徴収票

給与所得者が勤務先に提出する「扶養控除等申告書」や保険料控除申告書、給与所得者の基礎控除申告書などは所得税法施行規則により7年間保存が求められます。

保存期間の計算例

  • 青色申告者の例
    2024年分の確定申告期限は2025年3月15日。起算日は翌日の3月16日なので、帳簿や決算関係書類は2032年3月15日まで保存します。
  • 白色申告者の任意帳簿
    2024年分の任意帳簿は、提出期限翌日の2025年3月16日から5年間保存するため、2030年3月15日まで保管します。
  • 法人が欠損金の繰越控除を行った事業年度
    2024年12月決算の場合、法人税申告書の提出期限は2025年2月末日です。翌日から10年間(2035年頃)保存が必要です。

注意点とおすすめ

  • 電子帳簿保存法
    帳簿や領収書・請求書を電磁的記録で保存することも可能です。日付・金額・取引先で検索でき、改ざん防止措置が取られていることなど、一定の要件を満たす必要があります。
  • 書類の劣化対策
    感熱紙の領収書やレシートは印字が消えやすいので、コピーやスキャンを併用し、湿気や直射日光を避けて保管します。
  • 永久保存の推奨
    土地や建物の取得時の契約書、重要な契約書、税務申告書の控えなどは、法定期間後も将来の譲渡所得計算や税務調査に役立つため長期的な保存が推奨されます。

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