8月決算法人が役員賞与を「事前確定届出給与」として損金算入する場合、スケジュール管理が重要です。株主総会で支給日と金額を決定し、決議から1か月以内または事業年度開始から4か月以内(8月決算法人の場合は通常12月31日まで)の早い方までに税務署へ届出書を提出しなければなりません。届出書に記載した支給日・金額どおりに支給することが必要で、変更する場合は臨時改定事由発生日から1か月以内に変更届出書の提出が求められます。
事前確定届出給与の一般的な流れ(8月決算法人)
- 株主総会の開催・決議
- 決算処理を終えた後(9〜11月ごろ)、株主総会等を開いて翌年度の役員報酬(定期同額給与や事前確定届出給与)の支給日と金額を決定します。事前確定届出給与は翌年度の職務に対応する賞与であることを議事録に明記します。
- 届出書の作成・提出
- 株主総会の決議日(または新任役員の職務開始日)から1か月以内、もしくは事業年度開始日から4か月以内(8月決算会社は12月31日まで)の早い方までに「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署へ提出します。届出書には決議日、支給日、支給額などを記載します。
- 例えば10月20日に株主総会で決議した場合、決議から1か月後の11月20日が届出期限になります(新年度開始から4か月後は12月31日なので、それより早い方が期限になります)。
- 支給実施
- 届出書に記載した日程・金額で役員賞与を支給します。例として、12月25日と翌年7月25日に支給するなどの具体的な日付を設定し、そのとおりに支払います。支払日が早まったり遅れたりすると損金算入が認められない恐れがあります。
- 変更届出
- 役員の職制変更や業績悪化による支給額の減額など、臨時改定事由が生じた場合は、発生日から1か月以内に変更届出書を提出します。変更届出を行わず支給内容を変えると、届出分も含めて全額が否認されるリスクがあります。
- その他の注意点
- 届出期限が土日祝日に当たる場合は翌営業日が期限となります。
- 新設法人の場合は設立日から2か月以内の提出期限が適用されます。
- 事前確定届出給与を利用して役員賞与を損金算入するためには、株主総会の議事録や会計処理において前期の役員賞与と混同されないように細心の注意を払う必要があります。

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