仕入税額控除の「4要件」は、日本の消費税法(消費税法30条)で明確に定められており、事業者が仕入税額控除を受けるために満たすべき基本条件です。整理すると以下のとおりです。
仕入税額控除の4要件
- 課税仕入れであること
- 国内における資産の譲渡や貸付、役務の提供など、消費税法上の「課税取引」に該当すること。
- 免税取引(輸出取引や非課税取引など)や不課税取引は対象外。
- 事業としての取引であること
- 個人的な消費や非事業用の支出に関わるものは控除の対象にならない。
- あくまで「事業者が自己の事業のために行った仕入れ」であることが必要。
- 課税資産の譲渡等に要するものであること
- 将来、課税売上(課税資産の譲渡・課税サービスの提供など)に関連する仕入れであること。
- 非課税売上や免税売上に対応する仕入れは控除対象外。
- たとえば住宅の貸付(非課税売上)に関連する経費は仕入税額控除できない。
- 帳簿及び適格請求書等の保存があること
- 帳簿に取引の事実を正しく記載し、かつ適格請求書(インボイス)を保存していること。
- 2023年10月以降は「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が導入され、課税事業者からの適格請求書に基づく保存が原則必要。
まとめ(要約)
仕入税額控除を受けるには、①課税仕入れであること、②事業としての取引であること、③課税売上に要する仕入れであること、④帳簿及び適格請求書等を保存していること、という 4要件 を満たす必要がある。特に④については、インボイス制度により要件が厳格化され、免税事業者からの仕入れは原則控除できなくなっている。
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