法人税の申告書に添付する「適用額明細書」は、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第3条に基づいて、税額や所得金額を減少させる規定等(中小企業税率の特例や試験研究税額控除、特別償却など)を受ける場合に、適用条文や適用額を記載して申告書に添付することが義務付けられています。国税庁の手引きでも、法人税関係の租税特別措置の適用を受けようとする場合は適用額明細書を作成し、法人税申告書に添付して提出する必要があるとされています。
一方、租税特別措置法の規定を一切適用しない場合には、この書類の作成・添付は不要です。法人税の特例の適用を受けている場合にだけ適用額明細書を作成する必要があり、特例を受けていない場合は作成は不要です。例えば赤字で税額が発生せず特例税率や一括損金算入を利用していないケースでは提出は不要です。
したがって、法人税申告で適用したい租税特別措置の規定が全くない場合には、適用額明細書を添付する義務はありません。しかし、将来的に特別措置を適用する場合には、申告期限までに正確な明細書を添付する必要があり、添付漏れがあると優遇措置が受けられない可能性があるため、適用の有無をきちんと確認しておくことが重要です。
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