定款目的変更に伴う必要書類と手続きの流れ

株式会社が定款に記載した「目的」を変更する場合は、会社法に定められた手続きを踏む必要があります。定款への「目的」の記載は会社の基本的な情報の一つであり、対外的な信用にも関わるためです。

  • 株主総会を開催し特別決議を行うことが必要です。 株主総会では、議決権の過半数を持つ株主が出席し、そのうち2/3以上の賛成を得る「特別決議」で変更が承認されなければなりません。
  • 株主総会の議事録を作成します。 総会が適法に開催されたこと(日時・出席株主・議案内容等)や決議内容を記録した議事録は、定款変更を証明する法的書類です。
  • 変更登記申請書と共に必要書類を揃えて法務局へ提出します。 登記申請書には「目的の変更」と明記し、変更後の「目的」を定款と同一の文言で記載します。申請の際には、株主総会議事録と株主リスト(株主の氏名・住所・議決権数を記したもの)を添付します。司法書士や行政書士に代理申請を依頼する場合は委任状も必要です。
  • 取締役会設置会社は取締役会の決議も行うのが一般的です。 取締役会で株主総会の招集を決める際に取締役会議事録を作成しますが、この議事録は登記の添付書類ではありません。
  • 登記の期限は株主総会で定款変更が効力を生じた日から2週間以内です。 期限を過ぎると代表者が過料の対象になる場合があります。費用としては変更登記1件につき登録免許税3万円がかかります。
  • 合同会社(LLC)などの場合は総社員の同意書(構成員全員の同意を記した書面)を作成し、登記申請書と一緒に提出します。

要約: 定款の「目的」を変更する際には、株主総会の特別決議で承認を得て、その議事録を作成・保管し、登記申請書・株主総会議事録・株主リストなどを添付して法務局に変更登記を申請する必要があります。議事録は法務局への提出時に必須であり、合同会社の場合は総社員の同意書を用意します。

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