税務会計 欠損金の損金算入における「適用額明細書」の要否について
法人税の申告では、過去の欠損金(青色欠損金や災害損失欠損金)を損金算入して課税所得から控除することができますが、これは法人税法に定められた一般的な制度であり、租税特別措置法に基づく特例ではありません。そのため通常の欠損金の繰越控除を行う場合...
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