税務会計 貸倒引当金の個別評価と一括評価における「実質的に債権に含まれない金額」に支払手形が含まれる/含まれない理由
貸倒引当金は個別評価と一括評価に区分され、それぞれ対象債権から相殺できる金額を控除するが、その範囲は異なる。個別評価では法的形式が重視され、支払手形は裏書や割引により第三者へ譲渡されている可能性が高いため、当社と債務者間で相殺できる債務とみ...
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