社団法人とは

用語

**社団法人(しゃだんほうじん)**とは、共通の目的を持つ人々の集まり(社団)に法人格を与えたものです。財団法人が「財産」を基盤とするのに対し、社団法人は「人の集まり(団体)」が基盤となる点が大きな特徴です。


1. 社団法人の特徴

(1) 設立の基盤は「人の集まり」

社団法人は、特定の目的のもとに集まった人々によって構成される法人です。会社と異なり、出資を目的としないため、構成員(社員)が利益を分配することはできません。

(2) 運営の主体は「社員総会」と「理事会」

  • 社員総会:社団法人の最高意思決定機関(株式会社の株主総会に相当)
  • 理事会:法人の運営を担う(取締役会に相当)

(3) 2008年の公益法人制度改革

2008年12月に施行された「一般法人法」および「公益法人認定法」により、それまでの社団法人は「一般社団法人」と「公益社団法人」に分かれることになりました


2. 一般社団法人と公益社団法人の違い

分類一般社団法人公益社団法人
目的営利以外であれば自由公益目的(教育、福祉、文化活動など)
設立要件2名以上の社員がいれば設立可能一般社団法人の要件 + 公益認定が必要
利益の分配原則不可(ただし社員への給与は可能)完全に不可
税制優遇なし(通常の法人税適用)あり(寄付金控除、法人税優遇)
行政の監督なし(一般法人法に基づく)内閣府や都道府県の監督あり

3. 具体的な社団法人の例

  • 公益社団法人 日本赤十字社(災害救援・医療活動)
  • 公益社団法人 日本医師会(医師の団体)
  • 一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)(交通安全推進)
  • 一般社団法人 日本経済団体連合会(経団連)(企業団体)

4. 会社法人との違い

項目社団法人会社法人(株式会社・合同会社)
設立の基盤人の集まり出資
目的営利目的以外(公益、文化、福祉など)営利目的
最高意思決定機関社員総会株主総会
利益分配不可可能(配当)
税制優遇公益社団法人のみ優遇ありなし

5. 社団法人のメリット・デメリット

メリット

設立が容易(一般社団法人は社員2名以上で設立可能)
公益性が高く、社会的信用を得やすい
(公益社団法人の場合)税制優遇がある

デメリット

利益分配ができない(構成員が利益を得ることができない)
(公益社団法人の場合)行政の監督を受ける
活動の自由度が低い(公益性が求められるため、利益追求が難しい)


6. 社団法人の設立方法

(1) 設立準備

  • 社員(最低2名)を集める
  • 目的・活動内容を決定
  • 定款を作成

(2) 一般社団法人の設立

  • 法務局に登記を申請
    これで一般社団法人は設立完了!

(3) 公益社団法人への移行(希望する場合)

  • 設立後、公益認定の申請(内閣府または都道府県)
  • 厳格な審査を受け、認定されると公益社団法人へ移行

7. まとめ

社団法人は「人の集まり」を基盤にした非営利法人
2008年以降、「一般社団法人」と「公益社団法人」に分かれる
一般社団法人は2名以上の社員がいれば設立可能
公益社団法人は公益目的が求められ、税制優遇あり
利益の分配は不可、会社とは異なる仕組み

社団法人は、企業と異なり、利益分配を目的とせず、社会的な活動を行う組織として運営されます。設立の自由度が高いため、NPOや協会などが一般社団法人として設立されるケースも増えています。

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