決算確定日後の役員重任登記は「株主総会日から2週間以内」が原則

法人税の確定申告をする際、「決算確定日」を申告書に記載する必要がありますが、これは決算書類を定時株主総会で承認した日を指します。多くの会社では事業年度末から2か月以内に定時株主総会(決算承認株主総会)を開催し、決算承認と役員の重任(再選)を同時に決議します。
 
会社法915条1項は、役員の重任や新任など、登記事項に変更が生じたときは「登記の事由が発生した時から2週間以内」に変更登記を申請しなければならないと規定しています。法務省の解説記事でも、株主総会で重任決議がされた日(決算承認株主総会の終結日)の翌日から起算して2週間以内に法務局へ登記申請する必要があると明示されています。
 
したがって、決算確定日(株主総会が決算書類を承認した日)の翌日から数えて14日以内に役員重任登記の申請をしなければなりません。2週間を過ぎてから登記申請をしても受理されますが、代表者は登記懈怠として裁判所から過料(100万円以下)を科されるおそれがあるため、決算確定後すみやかに登記を行うことが重要です。

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