2項業務の誤解――公認会計士はどこまで労務に踏み込めるのか

主題の提示

中小企業が税務や労務の諸手続きを委託する際、「公認会計士に依頼すれば税務と社会保険手続をワンストップで対応できる」と紹介されることがあります。ここではその主張に対して、弁証法の観点から賛否双方の立場を検討し、最終的にどのように考えるべきかを論じます。


公認会計士への一本化を支持する立場(正の命題)

  • 効率性の追求
    公認会計士は税務の専門家であり、財務諸表の作成や経営アドバイザリーを含む幅広い「第2条2項業務」に従事できます。会計・税務に精通した専門家が総合的に経理や労務の状況を把握することで、会社の全体像を踏まえた助言を受けられるというメリットがあります。
  • 例外的に社会保険事務を扱える余地
    公認会計士法第2条2項や社会保険労務士法の例外規定により、会計士が財務コンサルティング業務に付随する形で労働社会保険諸法令に基づく帳簿類作成など一部の手続きを行える場合があります。実務上は、給与計算や入退社の資格取得・喪失届などをアドバイスレベルで補助しているケースもあり、クライアント側からは「一つの窓口で済む」という印象を受けやすくなっています。
  • 士業間のワンストップ体制
    大手の公認会計士事務所や税理士法人の中には、グループ内に社会保険労務士を配置したり外部の社労士と提携したりして、実質的にワンストップサービスを提供している例もあります。中小企業にとっては、複数の士業を個別に探す手間が省ける点が魅力です。

否定的立場(反対命題)

  • 独占業務の制限
    社会保険労務士法では、労働社会保険法令に基づく申請書の作成・提出代理や帳簿作成といった1号・2号業務を「独占業務」と定め、社労士や弁護士以外が有償で行うことを禁止しています。公認会計士法第2条2項業務には「他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については除外する」との但し書きがあり、独占業務に該当する社会保険手続きを会計士が代行することはできません。
  • 「付随業務」の範囲は極めて限定的
    社会保険労務士法施行令では、公認会計士の付随業務として認められる社会保険事務はあくまで「財務に関する調査や立案に付随するもの」に限定されます。例えば労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届、就業規則の作成等は独占業務であり、会計士が単独で報酬を受けて実施することは法律違反となります。
  • 法令違反リスクと品質面の懸念
    誤った理解で会計士に労務手続きを委託すると、社労士法違反に問われる可能性があります。また、労務関連の法改正や行政手続は専門性が高く、税務の専門家とは性質が異なります。労務トラブルが発生した場合の対応力や予防策の提案は、社労士ならではの強みです。
  • コスト・独立性の課題
    ワンストップサービスを掲げる会計事務所でも、実際は外部の社労士に再委託していることが多く、その分の手数料が上乗せされる場合があります。また、会計監査を担当する公認会計士が経営内部の労務代行も行うと、独立性が損なわれるおそれも指摘されています。

総合的考察(止揚)

公認会計士だけで税務・労務を完結できるとの宣伝は誤解を生みやすく、法律上も限定的です。ただし「総合的な窓口が欲しい」「複数の専門家と個別に契約するのは煩雑」という企業のニーズは確かに存在します。したがって適切な解決策としては以下が考えられます。

  • 専門家連携による実質的ワンストップ
    会計事務所が社労士や弁護士と提携してチームを組む形態であれば、各士業の専門性を守りつつ窓口を一本化できます。顧問契約の内容を確認し、どこまでの手続きを誰が担当するのかを明示しておくことが重要です。
  • ニーズに合わせた士業の選択
    社員数が少なく、労務の手続きが簡易な会社であれば、税理士を中心に必要な範囲でアドバイスを受け、専門性の高い手続きのみ社労士に依頼するなど柔軟な組み合わせが可能です。一方、労務管理に関するリスクが高い業種では、社労士との直接契約を検討する方が安心です。
  • 士業間の補完性を理解する
    会計・税務・労務は相互に関連しています。各専門家が連携し、企業の内部管理体制を整備することで、ミスの防止や法令遵守の徹底につながります。士業同士の連携体制を評価することが、顧問先選定のポイントとなります。

要約

公認会計士に依頼すれば「税務と社会保険手続をワンストップで行える」という主張は、会計士法第2条2項が認める付随業務と社会保険労務士法の例外規定を根拠としています。しかし実際には、労働社会保険諸法令に基づく申請・届出や帳簿作成は社労士の独占業務であり、会計士が報酬を得て代行することは制限されています。公認会計士の「2条2項業務」に付随する社会保険事務はごく限定的であり、具体的な範囲も不明瞭です。そのため、中小企業が税務・労務を一括で依頼したい場合は、会計事務所が社労士と提携しているかどうかを確認し、業務分担や報酬体系を理解したうえで契約することが望ましいと言えます。

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