日本の法人税申告書で使う別表5(1)は、利益積立金(いわゆる利益剰余金)の増減と資本金などの変動を税務計算の観点から示す明細書です。ここには法人税や住民税の未納額・納付額と、それらに対応する納税充当金の増減を記載しますが、法人事業税(事業税)に関する調整欄はありません。その理由は制度的な性格と計上時期の違いにあります。
別表5(1)の役割
別表5(1)では、別表4の所得計算で加算・減算した項目のうち、当期利益を留保(将来の配当や内部留保に繰り入れる)するものを利益積立金として調整します。代表的なのは未払法人税等、未払住民税等と納税充当金で、これらは会計上の未払計上と税務上の損金算入時期に差があるため、利益積立金の増減として記載します。
事業税の損金算入時期と別表5(1)
事業税は申告納税方式により確定申告書を提出した時点で税額が確定する税金です。このため、
- 前期分(前事業年度で生じた事業税)は当期に申告して初めて確定するため、当期の損金として計上します。
- 当期分(当事業年度で生じた事業税)は翌期に申告して確定し、その事業年度の損金に算入されます。
このように、企業会計上は決算時点で未払事業税を計上することがありますが、税務上は申告書の提出によって初めて損金となるため、当期決算時点ではまだ「未納法人税等」と同列の未払税金とはみなされません。したがって、別表5(1)の利益積立金調整では、未払事業税を含めた納税充当金や未納税金の増減を扱う必要がなく、事業税専用の欄が設けられていないのです。
事業税の記載は別表5(2)で行う
事業税の発生と納付の状況は、別表5(1)の内訳書にあたる別表5(2)で管理します。そこでは、
- 「当期発生額」の欄に前期確定分の事業税額を記載し、
- 当期中の中間納付額や期末未納額を示す
ことで、事業税の損金算入状況を明示します。別表5(1)には事業税に関する調整がないため、別表5(2)から必要部分を転記する形で利益積立金の計算に反映させます。
結論
法人事業税は債務確定のタイミングが翌期の申告時であり、会計上の未払計上と税務上の損金算入がずれるため、利益積立金の調整を行う別表5(1)には調整欄がありません。事業税の発生・納付は別表5(2)で管理され、そこから必要な数値を別表5(1)に転記する仕組みになっています。この制度的な違いを理解することで、別表5(1)に事業税が登場しない理由が明確になります。

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