中小会計要領(正式名称は「中小企業の会計に関する基本要領」)は、法人税法による会計処理と調和することを目的に作られた簡便な会計ルールです。そのため資産は取得原価で評価し、税法で認められる範囲で処理することが基本とされています。
この会計ルールには、会計と税務の差異を調整する「税効果会計」に関する規定がありません。実際、解説書では「中小会計要領は法人税法の会計処理と調和させており、税効果会計の規定はない」と明記されています。また、同手引きでは取り上げる項目を基本的な14項目に絞っており、税効果会計や組織再編の会計は盛り込まれていないと記載されています。中小会計指針との比較でも、税効果会計に関する注記は中小会計要領では不要(「×」)であるのに対し、指針では必要(「○」)であると示されています。
要約: 中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)は、税法上の処理に沿って簡便な会計処理を示すものなので、会計と税務の差異を調整する税効果会計は規定されておらず、適用も求められていません。

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