税務会計 土地取得に係る借入金利子が損益通算できない理由(所得税)
制度の概要と趣旨日本の所得税では、原則として不動産所得などで生じた損失は他の所得(給与所得など)と損益通算(相殺)できます。しかし 「土地取得のための借入金利子」による損失は損益通算の対象外 とする特例規定があります。これは、不動産所得の赤...
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