税務会計 税理士資格なしでブログに税制解説を掲載した場合の税理士法違反の是非
違反とする主張税理士法の独占業務規定: 税理士法第52条では、税理士(または税理士法人)でない者が税理士業務を行うことを原則禁止しており、違反すると第59条により2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性がありますoffice...
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