税務会計

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税理士法の要諦

1. 目的・使命税理士は税務に関する専門家として、独立した公正な立場から申告納税制度の理念に沿い、納税者の信頼に応え、租税法令に従った納税義務の適正な実現を図ることを使命とする(第1条)。2. 業務範囲税務代理国税局・税務署などへの申告や申...
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受取配当等の益金不算入制度の解説 ― 二重課税回避と株式保有区分による課税調整

受取配当等の益金不算入制度は、法人が他の法人から配当金を受け取った場合に、一定割合を課税所得から除外する仕組みです。企業会計では受取配当金を営業外収益として計上しますが、同じ利益を二度課税しないよう法人税法が配慮しており、一定要件を満たす配...
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会計収益と益金不算入 ― 二重課税回避と実現主義の調和

会計収益と税務上の益金不算入の弁証法的考察企業会計における収益は、発生主義に従って企業が得た経済的価値を網羅的に計上し、投資家や債権者に公正な業績情報を提供することが目的です。株式の配当金や税金の還付金、資産の評価益なども損益計算書に収益と...
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益金・損金と収益・費用、別表4・5による統合構造

税務会計と企業会計は同じ「利益計算」や「財産状況の表示」を行うものの、目的と規範が異なるために使われる概念や表示形式が違います。企業会計は投資家や債権者など利害関係者に対して企業の経営成績と財政状態を公正に伝えることを目的とするため、損益計...
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オープン型投資信託(レバナス・ゴルプラ)の別表6(1)「配当等の計算期間」に関する簡潔な実務解説

オープン型投資信託(追加型)は受益権を追加設定するたびに元本が個別に管理されるため、解約時に受け取る収益分配金の「配当等の計算期間」は、一般の投資信託とは異なります。法人税基本通達では以下のように定めています。決算分配金:受益権ごとの元本設...
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中小企業会計要領における勘定科目の並び順とその柔軟な運用

中小企業庁が公表している「中小企業の会計に関する基本要領」では、財務諸表の様式例をまとめた「Ⅲ.様式集」に貸借対照表の記載例が示されています。様式例では、資産の部と負債の部を区分し、企業が一般的に用いる勘定科目が上から下へ流動性や性質に沿っ...
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e-Tax・eLTAXの利用可能時間(最新スケジュール比較)

国税の e‑Tax(イー・タックス)概略 – e‑Tax は国税庁が運営する国税向け電子申告・納税システムです。サイトでは「メンテナンス時間を除き、年を通して24時間利用できる」と案内しています。通常期の利用時間 – 詳細な運用時間は自治体...
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役員報酬改定の時期に関する法的・税務的制約

論点整理会社法では、取締役の報酬は定款に記載がない限り株主総会の決議で定めなければならない。株主総会の決議を経ないで報酬を支払うことは原則として違法であり、過去の支給分についても後日株主総会で追認することが推奨されている。一方、法人税法では...
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不動産賃貸業における『預り敷金』勘定科目の会計処理と中小企業会計要領の適合性

不動産賃貸業の貸主が入居者から預かる敷金は、契約終了時に返還することが前提の「預かり金」です。したがって貸借対照表では負債として扱い、返還まで1年以上かかる場合は固定負債に、1年以内に返還する場合は流動負債に分類します。中小企業の会計に関す...
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200%定率法と250%定率法の違い、および改定償却率の仕組みと適用ルール

200%定率法と250%定率法の違い項目250%定率法200%定率法主な違い・背景償却率の水準定額法償却率の2.5倍を用いる。定額法償却率の2倍を用いる。250%定率法は耐用年数が短い資産では償却率が高く、取得直後に多額の減価償却費を計上で...