税務会計 会社名義の車を代表取締役が私用で利用する場合の税務・会計処理
1. 耐用年数経過後の賃料を計上しない処理は認められるか国税庁のタックスアンサーによれば、会社が役員に資産を無償または低額で提供した場合、通常受け取るべき対価との差額は経済的利益として役員給与とみなされる。しかし平成24年の国税不服審判所裁...
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