税務会計

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公共利益と私益の交差点 ― 代替地提供者1,500万円控除の意義と限界

正:制度の趣旨とメリット日本では、道路や公園整備、区画整理などの公共事業に伴い用地を提供する人を対象に、複数の税制優遇措置が用意されています。そのひとつが「代替地提供者への1,500万円特別控除」です。これは、公共事業の施行者が買収した土地...
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譲渡所得の買取特例を受けた土地・建物を譲渡した場合のリスク

問題の概要日本の所得税法では、公共事業等のために土地・建物を収用・先買い・買換えした場合や自宅・事業用資産を買い換えた場合に 譲渡所得税の負担を減らす特例 が設けられている。国税庁タックスアンサーによると、土地や建物を公共事業に協力して売却...
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一時所得の計算における「先取方式」

一時所得とは何か所得税法の「一時所得」は、営利を目的とした継続的な行為から生じる所得ではなく、労務や資産の譲渡の対価でもない臨時の所得を指す。生命保険の満期保険金や解約返戻金などの一時金も一時所得に含まれる。一時所得の金額は次の式で計算され...
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裁決例と判例──行政判断と司法判断の交錯にみる法源の二重構造

正:峻別すべき理由制度的背景の違い判例は裁判所法や民事訴訟法に基づき、司法権の行使として裁判所が下した判決の理由中の法的判断であり、特に最高裁判例は下級裁判所を拘束する。これに対し、裁決は行政機関の内部救済手続における判断で、国税不服審判所...
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雑所得に対する推計課税の可否

制度の概要と法的根拠推計課税の仕組み:推計課税は、帳簿や領収書など直接資料がない場合に、課税庁が資産負債の増減や収入・支出の状況、生産量・販売量などの間接資料を用いて所得額を推計し、税額を決定する制度です。所得税法第156条は、税務署長が居...
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税理士法の要諦

1. 目的・使命税理士は税務に関する専門家として、独立した公正な立場から申告納税制度の理念に沿い、納税者の信頼に応え、租税法令に従った納税義務の適正な実現を図ることを使命とする(第1条)。2. 業務範囲税務代理国税局・税務署などへの申告や申...
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受取配当等の益金不算入制度の解説 ― 二重課税回避と株式保有区分による課税調整

受取配当等の益金不算入制度は、法人が他の法人から配当金を受け取った場合に、一定割合を課税所得から除外する仕組みです。企業会計では受取配当金を営業外収益として計上しますが、同じ利益を二度課税しないよう法人税法が配慮しており、一定要件を満たす配...
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会計収益と益金不算入 ― 二重課税回避と実現主義の調和

会計収益と税務上の益金不算入の弁証法的考察企業会計における収益は、発生主義に従って企業が得た経済的価値を網羅的に計上し、投資家や債権者に公正な業績情報を提供することが目的です。株式の配当金や税金の還付金、資産の評価益なども損益計算書に収益と...
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益金・損金と収益・費用、別表4・5による統合構造

税務会計と企業会計は同じ「利益計算」や「財産状況の表示」を行うものの、目的と規範が異なるために使われる概念や表示形式が違います。企業会計は投資家や債権者など利害関係者に対して企業の経営成績と財政状態を公正に伝えることを目的とするため、損益計...
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オープン型投資信託(レバナス・ゴルプラ)の別表6(1)「配当等の計算期間」に関する簡潔な実務解説

オープン型投資信託(追加型)は受益権を追加設定するたびに元本が個別に管理されるため、解約時に受け取る収益分配金の「配当等の計算期間」は、一般の投資信託とは異なります。法人税基本通達では以下のように定めています。決算分配金:受益権ごとの元本設...