iDeCoの老齢給付金は、原則60歳以降75歳までの間に受給を開始し、次の3つの方法から選びます。
| 受取方法 | 税務上の扱い | 特徴 |
|---|---|---|
| 一時金 | 退職所得 | 全額または一部を一括受取り |
| 年金 | 公的年金等に係る雑所得 | 原則5年以上20年以下で分割受取り |
| 一時金+年金 | それぞれ退職所得・雑所得 | 一部を一括、残りを分割 |
ただし、「一時金と年金の併用」に対応しているか、受取期間・年間受取回数をどこまで選べるかは、金融機関によって異なります。
1.年金の受給開始時期
iDeCoは、原則として60歳から75歳までの間で、受給開始時期を選択できます。
60歳から受け取るには、60歳時点における確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上必要です。
| 通算加入者等期間 | 受給開始可能年齢 |
|---|---|
| 10年以上 | 60歳 |
| 8年以上10年未満 | 61歳 |
| 6年以上8年未満 | 62歳 |
| 4年以上6年未満 | 63歳 |
| 2年以上4年未満 | 64歳 |
| 1か月以上2年未満 | 65歳 |
60歳以上で初めてiDeCoに加入し、過去の通算加入者等期間がない場合は、原則として加入から5年経過後に受給できます。
受給開始を遅らせれば、その間もiDeCo口座内で運用を継続できます。ただし、75歳までに受給請求が必要です。
2.年金の受取期間
iDeCoを年金で受け取る場合、原則として次の期間から選択します。
5年以上20年以下の有期年金
例えば、次のような設定です。
- 5年間
- 10年間
- 15年間
- 20年間
金融機関によって選択可能な期間は異なります。「5年以上20年以下」であれば、必ず1年単位で自由に選べるわけではありません。
一部の金融機関や保険商品では、終身年金を選べる場合もありますが、一般的なiDeCoは口座内の資産を一定期間で取り崩す有期年金です。
3.年間の受取回数
年間の受取回数も金融機関によって異なります。一般には、次のような選択肢があります。
- 年1回
- 年2回
- 年4回
- 年6回
- 毎月
例えば「10年間・年2回」を選択すれば、原則として合計20回に分けて受け取ります。
ただし、すべての金融機関が毎月受取りに対応しているわけではありません。年1回または年2回しか選べない金融機関もあります。
また、給付のたびに振込手数料や給付事務手数料が差し引かれる場合があります。受取回数を増やすほど手数料負担が増える可能性があるため、確認が必要です。
4.年金額の決め方
金融機関によって、主に次のような受取り方があります。
期間指定方式
「10年間」などの受取期間を決め、残高をその期間に応じて分割して受け取る方法です。
金額指定方式
「毎年60万円」など、1回または1年当たりの受取額を指定する方法です。
割合指定方式
iDeCo資産の一定割合を毎年取り崩す方法です。
実際に選べる方式は金融機関によって異なります。また、受給中も残った資産を投資信託などで運用する場合、運用成績によって将来の受取額や最終回の金額が変わることがあります。
5.年金で受け取った場合の税金
iDeCoを年金形式で受け取った場合、税務上は「公的年金等に係る雑所得」になります。
国民年金、厚生年金、企業年金などと合算して、公的年金等控除を適用します。
公的年金等控除の最低額
公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合、基本となる最低控除額は次のとおりです。
| 受給時の年齢 | 公的年金等控除の最低額 |
|---|---|
| 65歳未満 | 年60万円 |
| 65歳以上 | 年110万円 |
例えば、62歳で他の公的年金を受け取っておらず、iDeCo年金が年間60万円であれば、原則として公的年金等に係る雑所得は0円となります。
一方、65歳以上で厚生年金を年間200万円受け取り、iDeCo年金を年間60万円受け取る場合、公的年金等の収入は合計260万円として計算します。
厚生年金200万円+iDeCo年金60万円=公的年金等収入260万円
iDeCoだけに別枠の110万円控除が適用されるわけではありません。
6.年金受取りが有利になりやすいケース
年金形式が有利になりやすいのは、次のような場合です。
- 60歳から64歳まで他の公的年金収入が少ない
- 65歳以降も国民年金・厚生年金の額が比較的少ない
- 毎年のiDeCo受取額を公的年金等控除の範囲に収められる
- 退職金が多く、一時金受取りでは退職所得控除を使い切ってしまう
- iDeCo資産を一度に現金化せず、受給中も運用を続けたい
- 老後の生活費として定期的に受け取りたい
特に、60~64歳に厚生年金などを受け取らない人は、この期間の公的年金等控除をiDeCo年金に利用できる可能性があります。
7.年金受取りが不利になりやすいケース
反対に、次の場合は一時金受取りの方が有利になる可能性があります。
- 退職所得控除に十分な余裕がある
- 65歳以降の厚生年金などが多い
- iDeCo年金を加えると所得税・住民税が増える
- 国民健康保険料や介護保険料への影響が大きい
- 年金受取りの都度、手数料が発生する
- 受給中の相場下落を避けたい
- 住宅改修や借入金返済などでまとまった資金が必要
年金形式の受取額は雑所得となるため、所得税・住民税だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料に影響することがあります。
一時金は原則として退職所得であり、他の所得と分離して課税されます。このため、退職所得控除に余裕がある人は、一時金の方が税負担を抑えられることが少なくありません。
8.一時金と年金を併用する方法
金融機関が対応していれば、一部を一時金、残りを年金として受け取れます。
例えば、iDeCo残高が2,000万円ある場合、
- 1,000万円を一時金で受取り
- 残り1,000万円を10年間の年金で受取り
という設計が可能です。
税務上は次のように分かれます。
| 受取部分 | 所得区分 | 適用される控除 |
|---|---|---|
| 一時金部分 | 退職所得 | 退職所得控除 |
| 年金部分 | 公的年金等に係る雑所得 | 公的年金等控除 |
会社からの退職金が多い場合、一時金部分を退職所得控除の余裕に収め、残りを年金にする方法が考えられます。
ただし、会社の退職金、企業型DC、小規模企業共済、iDeCo一時金の受取時期によっては、退職所得控除の重複調整が行われます。併用を選べば自動的に節税になるわけではありません。
9.受給中も運用は続く
iDeCoを年金形式で受け取る場合、一般に、まだ受け取っていない残高はiDeCo口座内で運用されます。
したがって、受給中も次の可能性があります。
- 運用益が発生して残高が増える
- 相場下落によって残高が減る
- 運用管理手数料などが発生する
受給直前まで株式型投資信託の比率が高いと、受給開始後の相場下落によって資産寿命が短くなる「順序リスク」があります。
受給開始が近づいたら、当面受け取る予定額を定期預金や債券型商品などへ移し、価格変動を抑える方法も考えられます。
10.途中変更と死亡時の扱い
受給開始後に、受取期間、年間回数、受取額、運用商品をどこまで変更できるかは金融機関によって異なります。
年金受給中に本人が死亡した場合、残っているiDeCo資産は、原則として遺族が死亡一時金として請求します。自動的に遺族へ同じ年金が引き継がれるとは限りません。
受給開始前に、配偶者などを死亡一時金の受取人として指定できるかも確認しておくべきでしょう。
結論
iDeCoを年金で受け取る場合の基本形は、次のとおりです。
原則60~75歳の間に受給を開始し、5年以上20年以下の期間で分割して受け取る。
年金受取りは、公的年金等控除を毎年利用できる点がメリットです。しかし、国民年金・厚生年金などと合算されるため、65歳以降に公的年金が多い人は、必ずしも有利とは限りません。
判断の中心になるのは、次の4点です。
- 会社から受け取る退職金の額
- iDeCoの残高と加入期間
- 65歳以降の公的年金額
- 国民健康保険料・介護保険料への影響
一般には、退職所得控除に余裕があれば一時金が有利になりやすく、退職所得控除を使い切る場合や60~64歳の公的年金収入が少ない場合は、年金または併用が有力になります。

コメント