1.役員を続けながら受け取る方法
| 状況 | 受取り区分 | 役員退任 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 65歳以上・掛金納付180か月以上 | 共済金B(老齢給付) | 不要 | 65歳以上かつ15年以上納付 |
| 上記を満たさない自己都合解約 | 解約手当金(任意解約) | 不要 | 特別な理由は不要 |
| 65歳以上で役員退任 | 共済金B | 必要 | 原則として年齢条件 |
| 疾病・負傷により役員退任 | 共済金B | 必要 | 疾病・負傷が退任理由 |
| 65歳未満で通常の役員退任 | 準共済金 | 必要 | 法人解散・傷病以外の退任 |
| 法人の解散 | 共済金A | 結果的に退任 | 法人の解散・破産等 |
したがって、65歳以上かつ納付180か月以上なら、役員を続けたまま「老齢給付」として受け取るのが基本的に有利です。中小機構・共済金等請求、会社等役員の老齢給付
2.任意解約の要件と注意点
任意解約そのものには、退任・廃業・年齢などの要件はありません。本人の意思でいつでもできます。ただし受取額は次のようになります。
- 納付12か月未満:解約手当金なし、掛け捨て
- 12か月以上240か月未満:受取り可能だが、原則として元本割れ
- 240か月(20年)以上:原則として掛金合計額以上
- 途中で増額・減額している場合:20年以上加入していても、掛金区分ごとの納付月数によっては元本割れすることがある
- 任意解約には付加共済金が加算されない
詳細は中小機構・解約手当金の算定方法に示されています。
税務上の違い
- 65歳未満の任意解約:原則として一時所得
- 65歳以上の任意解約:原則として退職所得
- 65歳以上・180か月以上の老齢給付を一括受取り:原則として退職所得
- 分割受取り:公的年金等の雑所得
したがって、65歳直前に任意解約するより、65歳まで待てるなら税制上有利になる可能性が高いです。国税庁・小規模企業共済の一時金の所得区分
3.介護保険料以外の社会保険料は何歳までか
法人から役員報酬を受け取り続ける前提では、次のとおりです。
| 保険料 | 原則として負担する年齢 | その後 |
|---|---|---|
| 厚生年金保険料 | 70歳到達まで | 70歳で保険料負担終了 |
| 健康保険料 | 75歳到達まで | 後期高齢者医療保険料に切替え |
| 子ども・子育て支援金等 | 健康保険加入中 | 原則として75歳の切替えまで |
| 雇用保険料 | 法人役員は原則対象外 | 兼務役員等は例外 |
| 労災保険料 | 法人役員は原則対象外 | 特別加入等は例外 |
厚生年金は70歳まで
厚生年金の被保険者は原則70歳未満です。正確には、70歳の誕生日の前日に資格を喪失し、それ以降の厚生年金保険料は発生しません。日本年金機構
ただし、70歳以降も役員報酬を受け取る場合、「70歳以上被用者」として在職老齢年金の調整対象になることがあります。保険料は払いませんが、給与額によって年金が一部停止される可能性があります。
健康保険は75歳まで
法人役員として加入要件を満たす限り、協会けんぽ等の健康保険料は75歳の誕生日の前日まで負担します。75歳の誕生日から後期高齢者医療制度へ移り、会社との折半による健康保険料はなくなります。協会けんぽ
ただし、75歳以降も医療保険料自体がなくなるわけではなく、後期高齢者医療保険料を原則として本人が負担し続けます。
結論
法人役員を継続する場合の節目は次のとおりです。
- 65歳・納付15年以上:役員を続けたまま小規模企業共済を老齢給付として受取り可能
- 70歳:厚生年金保険料の負担終了
- 75歳:会社の健康保険料負担終了、後期高齢者医療保険料へ移行
したがって、小規模企業共済については、急いで資金化する必要がなければ、少なくとも65歳・納付180か月の老齢給付要件を満たしてから受け取ることが、受取額と税務の両面で有力です。


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