賞与はいつ損金になる?――賞与引当金と未払賞与の違い、法令・通達から読む要件

税務会計

まず、将来の賞与を見積もって計上する「賞与引当金」は、原則として損金算入できません。一定の要件を満たして当期の損金になるのは、具体的な支給額を通知した「未払賞与」などです。

前の説明も、この二つを区別して読む必要があります。

1.根拠は法人税法施行令第72条の3

使用人賞与の損金算入時期を直接定めているのは、法人税法施行令第72条の3です。通達だけで認められている取扱いではありません。

同条は、賞与を次の三つに分けています。nta.go.jp

区分損金算入時期
第1号:就業規則等の支給予定日が到来し、金額通知・損金経理の要件を満たす賞与支給予定日と通知日のうち、遅い日の属する事業年度
第2号:金額通知、期末後1か月以内の支払い、損金経理の要件をすべて満たす賞与通知日の属する事業年度
第3号:上記以外の賞与実際に支払った日の属する事業年度

決算賞与を未払いのまま当期の損金にする際、通常確認するのが第2号です。

2.未払決算賞与の損金算入には、三つの要件が必要

施行令第72条の3第2号の要件は、次のとおりです。

要件実務上の意味
イ:各人別に、同時期に支給を受けるすべての使用人へ支給額を通知「賞与総額100万円を予定」と社内で決めるだけでは不足。各従業員に本人の金額を知らせる
ロ:通知した全員に、通知額を期末翌日から1か月以内に支払う通知だけで終わらず、期限内に実際に支払う
ハ:通知年度に、その支給額を損金経理決算で費用として計上する

三つすべてを満たす必要があります。「金額を決めた」「未払金を計上した」という事実だけでは足りません。nta.go.jp

例えば、8月決算法人なら、8月31日までに対象者全員へ各人の支給額を通知し、当期に費用計上したうえで、9月30日までに通知額を全員へ支払う、という処理になります。

実務では、通知書や通知メール、従業員別の支給額一覧、振込記録を残しておくと、要件を満たしたことを説明しやすくなります。これらは証拠保存のための実務対応であり、法令が通知書の様式を指定しているという意味ではありません。

3.基本通達9-2-43――「支給日在職条件」に注意

特に見落としやすいのが、賞与支給日に在職している人だけに支払うという条件です。

法人税基本通達9-2-43は、この条件がある場合の金額通知は、施行令第72条の3第2号イの通知に該当しないとしています。nta.go.jp

例えば、8月に「9月25日に30万円を支給する」と通知しても、就業規則等に「支給日に在職していること」という条件が残っていれば、第2号による当期損金算入は認められません。

理由は、通知時点では退職等によって支給されなくなる可能性があり、支給が無条件に確定していないためと理解できます。通知書の文面だけでなく、就業規則や賞与規程との整合性まで確認する必要があります。

4.基本通達9-2-44――「全員」は原則として一体で判定

通知と支払いは、同時期に賞与を受ける対象者全員について確認します。対象者の一人だけ通知が漏れたり、支払いが遅れたりすると、原則として、その同時期支給の賞与全体について第2号の要件を満たさなくなります。

ただし、基本通達9-2-44は、一定のパートタイマー・臨時雇い等とその他の使用人を区分して賞与を支給している場合、区分ごとの通知判定を認めています。継続雇用され、他の使用人と同様に賞与の対象になっている人は、この例外から除かれます。nta.go.jp

5.賞与引当金と未払賞与の違い

例判断
翌期の賞与を予測し、当期負担分として100万円を引当計上見積計上だけでは損金算入不可
各人の支給額を通知し、期限内支払い・損金経理等の要件を満たす第2号による当期損金算入が可能
金額通知はしたが、支払いが期末後1か月を超えた第2号は適用不可。第1号にも該当しなければ支払年度に算入

要件を満たす未払賞与は、通常、決算で次のように処理します。

借方 賞与    100万円
貸方 未払費用  100万円

重要なのは勘定科目の名前より、具体的な通知、支給条件、実際の支払い、費用計上という実態です。

なお、ここで説明したのは使用人賞与です。**社長などの役員賞与に、この三要件をそのまま当てはめることはできません。**役員給与は法人税法第34条の事前確定届出給与等の規定で別に判定します。使用人兼務役員については、使用人としての職務に対応する賞与部分が、この使用人賞与の取扱いの対象になります。nta.go.jp

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