行政書士と司法書士の業務範囲の差異

法務

―「行政手続の入口」と「権利登記の出口」を弁証法で捉える―

1 結論

両者の違いを最も簡潔に示すと、次のようになります。

  • 行政書士:行政庁に対する許認可・届出と、契約書などの文書作成を中心とする
  • 司法書士:法務局に対する登記・供託、裁判所提出書類の作成を中心とする
  • 登記申請の代理は、原則として司法書士の業務であり、行政書士はできない
  • ただし、会社設立や相続では、行政書士が作成できる書類と、司法書士しか代理できない手続が連続している

したがって、両者の境界は「会社設立ができるか」「相続を扱えるか」という案件名ではなく、その案件の中で何をするのかによって判断しなければなりません。


2 正:行政書士は「行政と市民・企業をつなぐ資格」である

行政書士は、原則として、次の書類を作成し、その提出手続を代理します。

  1. 官公署に提出する書類
  2. 権利義務に関する書類
  3. 事実証明に関する書類

具体的には、次の分野が中心です。

  • 建設業、運送業、産業廃棄物処理業などの許認可
  • 飲食店営業、古物商、宅建業などの許認可
  • 在留資格、帰化関係の書類
  • 農地転用
  • 自動車登録・車庫証明
  • 法人設立に伴う定款・議事録等の作成
  • 契約書、内容証明、示談書の作成
  • 遺言書、遺産分割協議書、相続関係説明図等の作成
  • 一定の行政不服申立て

行政書士の本質は、国家による許認可・規制と、市民・企業の活動を接続するところにあります。

例えば会社を設立して建設業を始める場合、会社そのものを登記簿上成立させるのは司法書士の領域ですが、成立後に建設業許可を取得するのは行政書士の中心業務です。


3 反:司法書士は「私法上の権利を公示・確定する資格」である

司法書士の中心業務は、法務局における登記・供託手続です。

主な業務は次のとおりです。

  • 不動産登記の申請代理
  • 商業・法人登記の申請代理
  • 登記申請書や添付書類の作成
  • 法務局提出書類の作成
  • 供託手続の代理
  • 裁判所・検察庁提出書類の作成
  • 成年後見業務
  • 相続登記
  • 遺言執行、遺産承継業務
  • 筆界特定手続
  • 簡裁訴訟代理等関係業務

さらに、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」は、原則として請求額140万円以下の簡易裁判所における民事事件について、訴訟代理や裁判外の和解交渉等を行えます。

司法書士の本質は、不動産の所有権や会社の代表権など、第三者にも影響する権利関係を登記によって社会的に確定・公示することにあります。


4 合:両者の違いは「書類作成」ではなく「制度上の到達点」にある

行政書士も司法書士も、多くの書類を作成します。そのため、外見上は似ています。

しかし、両者が目指す到達点は異なります。

観点行政書士司法書士
主な提出先国・都道府県・市町村などの行政庁法務局、裁判所、検察庁
中心業務許認可、届出、契約書等登記、供託、裁判所提出書類
会社設立定款等の作成、公証手続、許認可設立登記の申請代理
相続遺産分割協議書等の作成相続登記の申請代理
紛争対応原則として交渉・訴訟代理不可認定司法書士は一定範囲で代理可能
基本的性格行政手続と予防法務登記・裁判手続と権利保全

したがって、両者は単純な競合関係ではありません。

もっとも、案件によっては司法書士が登記に必要な範囲で議事録や遺産分割協議書などを作成するため、常に両者へ依頼しなければならないわけではありません。


5 会社設立における業務区分

会社設立は「定款を作る段階」と「会社を登記する段階」に分ける必要があります。

株式会社の設立

細目行政書士司法書士留意点
会社の基本設計に関する相談○○商号、目的、機関設計など
定款の作成○○行政書士の代表的業務でもある
電子定款の作成○○電子署名等の対応が必要
定款認証の嘱託代理○○株式会社では原則として公証人の認証が必要
発起人決定書等の作成○○具体的業務との関連性による
株主総会・取締役会議事録の作成○○司法書士は登記関連書類として作成可能
設立登記申請書の作成×○登記申請書は司法書士の領域
設立登記の申請代理×○行政書士は代理できない
登記完了後の建設業許可等○△行政書士の中心領域
税務署への法人設立届等原則△原則△税務代理・税務書類作成は税理士領域
社会保険・労働保険手続原則×原則×社会保険労務士の領域

重要なポイント

行政書士が「会社設立を支援する」と表示していても、その行政書士が単独で報酬を得て設立登記まで代理できるわけではありません。

通常は、次のいずれかです。

  • 行政書士が定款等を作成し、本人が登記申請する
  • 行政書士が定款等を作成し、司法書士が登記申請を代理する
  • 司法書士が定款作成から登記申請まで一括して扱う

会社は、原則として設立登記によって成立します。したがって、「書類が完成した」だけでは会社はまだ成立していません。

合同会社の設立

細目行政書士司法書士
定款作成○○
電子定款作成○○
公証人による定款認証不要不要
設立登記申請書の作成×○
設立登記の代理×○

合同会社では定款認証が不要ですが、設立登記は必要です。したがって、合同会社でも登記部分の境界は変わりません。

設立後の商業登記

登記の種類行政書士司法書士
本店移転登記×○
商号変更登記×○
目的変更登記×○
役員変更登記×○
代表取締役の変更登記×○
増資・減資登記×○
新株発行登記×○
解散・清算人登記×○
会社合併・分割等の登記×○

行政書士が変更内容に関する議事録などを作成できる場合はありますが、登記申請書の作成や申請代理までできるという意味ではありません。


6 相続における業務区分

相続も、「相続人と遺産を確定する段階」と「財産の名義を変更する段階」に分ける必要があります。

相続人・遺産の調査

細目行政書士司法書士留意点
戸籍謄本等の収集○○受任業務に必要な範囲
相続人の調査○○争いがないことが前提
相続関係説明図の作成○○登記用なら司法書士が一括処理しやすい
財産目録の作成○○税額計算は税理士領域
法定相続情報一覧図の作成支援○○専門資格者として申出代理可能な範囲あり

遺産分割

細目行政書士司法書士留意点
遺産分割協議書の作成○○相続人間に争いがない場合
各相続人を代理した条件交渉×原則×弁護士の領域
遺産分割調停の代理××原則として弁護士の領域
家庭裁判所提出書類の作成×○司法書士は書類作成可能だが、原則として代理出廷は不可
相続放棄申述書の作成×○家庭裁判所提出書類
遺言書検認申立書の作成×○家庭裁判所提出書類

司法書士は家庭裁判所提出書類を作成できますが、「依頼者の代理人として遺産分割調停に出廷する」ことは原則としてできません。紛争性が生じた場合は弁護士の領域になります。


7 相続登記の細目

不動産を相続する場合

細目行政書士司法書士
戸籍・住民票等の収集○○
遺産分割協議書の作成○○
相続関係説明図の作成○○
固定資産評価証明書等の取得○○
相続登記申請書の作成×○
相続登記の申請代理×○
登記識別情報等の受領×○
登記補正への対応×○
登記完了後の登記事項確認△○

相続登記を前提とするなら、司法書士に最初から一括して依頼する方が一般に効率的です。

行政書士に遺産分割協議書だけを依頼し、その後、本人申請または司法書士へ登記を依頼することも可能ですが、登記に必要な記載が不足すると、修正が必要になることがあります。

相続人申告登記

2024年4月から相続登記が義務化され、一定の場合には「相続人申告登記」を利用できます。

細目行政書士司法書士
制度の一般的説明○○
戸籍等の収集○○
申出書類の作成・代理×○
正式な所有権移転登記×○

相続人申告登記も登記制度上の手続であるため、業務として代理する専門家は司法書士となります。

遺贈・遺言による登記

細目行政書士司法書士
自筆証書遺言の原案作成支援○○
公正証書遺言の原案作成○○
公証役場との調整○○
遺言による所有権移転登記×○
遺贈登記の申請代理×○

行政書士は遺言の作成段階を支援できますが、遺言に基づいて不動産の名義を変更する登記手続は司法書士の領域です。


8 相続財産別の区分

相続では、すべての財産について「登記」が行われるわけではありません。

相続財産主な手続適任資格
土地・建物相続登記司法書士
会社・法人の役員地位役員変更登記等司法書士
預貯金金融機関での解約・名義変更行政書士・司法書士等
上場株式証券会社等での移管・名義変更行政書士・司法書士等
自動車運輸支局での移転登録行政書士
農地相続届出、場合により農地法手続行政書士
相続税相続税申告税理士
相続争い交渉・調停・訴訟弁護士

つまり、「相続手続=司法書士」ではなく、財産の種類によって担当が変わります。

ただし、相続財産に不動産が含まれている場合には、司法書士が中心となることが多くなります。


9 不動産登記の細目

登記の種類行政書士司法書士
売買による所有権移転登記×○
贈与による所有権移転登記×○
相続による所有権移転登記×○
抵当権設定登記×○
抵当権抹消登記×○
所有権保存登記×○
所有権登記名義人住所変更登記×○
信託登記×○
仮登記×○
建物表題登記××
土地分筆・合筆登記××
地目変更登記××

最後の3つは注意が必要です。

不動産登記には、次の二系統があります。

  • 権利に関する登記:司法書士
  • 表示に関する登記:土地家屋調査士

例えば、新築建物については、土地家屋調査士が建物表題登記を行い、その後、司法書士が所有権保存登記や抵当権設定登記を行うという分業になります。


10 行政書士と司法書士がともに扱える領域

両資格は完全に分離しているわけではありません。

業務行政書士司法書士
契約書作成○△
定款作成○○
株主総会議事録作成○○
遺言書作成支援○○
遺産分割協議書作成○○
戸籍収集○○
成年後見人への就任○○
内容証明作成○○
登記申請代理×○
訴訟代理×一定範囲で○

ここでの「○」は無条件ではありません。

司法書士による契約書・議事録等の作成は、登記や裁判所手続など司法書士の業務に関連する範囲が中心です。一方、行政書士も、紛争が発生した後の和解交渉や法律事件の処理まで行えるわけではありません。


11 紛争が発生した場合の限界

行政書士・司法書士・弁護士の境界は、争いが生じると明瞭になります。

例えば、遺産分割について次の状態なら、行政書士や司法書士が書類作成を支援できます。

相続人全員が「長男が土地、次男が預金を取得する」ことで合意しており、その内容を書面化したい。

しかし、次のような状態では弁護士の領域になります。

長男と次男の取得割合が対立しており、相手方と交渉して合意させてほしい。

司法書士も、認定司法書士として扱える簡裁訴訟代理等関係業務を除けば、一般的な紛争について代理交渉や訴訟代理はできません。


12 弁証法的総括

正――行政書士による広範な入口支援

行政書士は、許認可、定款、契約、遺言、遺産分割協議書など、市民・企業が行政や法律制度へ入っていく段階を広く支援します。

その長所は、扱う生活・事業分野が広く、行政との接点を総合的に支援できることです。

反――登記を行政書士業務の延長と考えてはならない

しかし、会社設立や相続について書類を作成できるからといって、行政書士が登記申請まで代理できるわけではありません。

登記は単なる届出ではなく、会社の成立、所有権の帰属、抵当権の存在などを社会に公示する制度です。この高度な法的効果のため、司法書士の専門領域として区分されています。

合――案件名ではなく「手続の機能」で分ける

最終的には、次のように整理できます。

  • 行政の許可を得る――行政書士
  • 合意を文書化する――行政書士、場合により司法書士
  • 登記簿を変更する――司法書士
  • 不動産の物理的状況を登記する――土地家屋調査士
  • 税金を計算・申告する――税理士
  • 争いを代理して解決する――弁護士

会社設立では「定款から登記へ」、相続では「遺産分割から相続登記へ」という流れがあります。行政書士は主として前段階を、司法書士は登記という最終段階を担います。

したがって、行政書士と司法書士は上下関係にあるのではなく、行政的な意思形成と司法的な権利公示を分担する、隣接した専門資格と捉えるのが適切です。

なお、実際の受任可否は案件の内容や紛争性によって変わります。根拠となる基本的な業務範囲は、行政書士法および司法書士法で確認できます。

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