全体像
消費税の課税対象になるのは、原則として次の2種類です。
- 国内取引
- 輸入取引
国外で完結する取引は、日本の消費税の対象外です。
1.国内取引
国内取引は、まず次のように分かれます。
①「資産の譲渡等」に該当する取引
「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行う次の取引です。
- 商品・建物などの販売
- 資産の貸付け
- サービスの提供
さらに、次の3種類に分類されます。
課税取引
通常どおり消費税が課税される取引です。
例:
- 商品の販売
- 事務所の賃貸
- コンサルティング業務
- 飲食店や小売店の売上
原則として10%、一定の飲食料品などには軽減税率8%が適用されます。
免税取引(輸出免税)
本来は課税取引に該当するものの、輸出などについて消費税を0%とする取引です。
例:
- 商品の輸出
- 国際輸送
- 非居住者に対する一定のサービス
売上に消費税を課さない一方、対応する仕入れについて仕入税額控除を受けられる点が、非課税取引との大きな違いです。
非課税取引
消費税になじまない、または社会政策上の配慮から課税しない取引です。
例:
- 土地の譲渡・貸付け
- 住宅の貸付け
- 有価証券の譲渡
- 預貯金や貸付金の利子
- 保険料
- 一定の医療・介護・教育サービス
非課税売上に対応する仕入れは、原則として仕入税額控除の対象になりません。
②「資産の譲渡等」に該当しない取引
これは「不課税取引(課税対象外取引)」です。
例:
- 給与の支払い
- 寄附金・祝金・見舞金
- 配当金
- 損害賠償金
- 保険金
- 単なる資金の移動
そもそも「事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付け・役務提供」に当たらないため、消費税の計算対象に入りません。
2.国外で行われる取引
取引場所の判定によって国外取引となるものは、日本の消費税の課税対象外です。
したがって、分類上は「不課税取引」になります。
ただし、外国企業からインターネット経由で受けるサービスなどには、国外取引とは別に「国外事業者から受ける電気通信利用役務」などの特別な規定があるため、個別判定が必要です。
3.輸入取引
外国貨物を保税地域から引き取るときの取引です。
課税輸入
通常の商品を輸入して、税関から引き取る場合です。輸入者が輸入消費税を納付します。
非課税輸入
国内で譲渡しても非課税となる物品など、法律上限定されたものです。
例:
- 一定の有価証券
- 郵便切手類
- 身体障害者用の一定の物品
特に重要な違い
| 区分 | 意味 | 売上の消費税 | 対応する仕入税額控除 |
|---|---|---|---|
| 課税取引 | 通常の課税対象 | 課税 | 原則可能 |
| 免税取引 | 輸出などの税率0%取引 | 0円 | 原則可能 |
| 非課税取引 | 政策上・性質上課税しない | 課税しない | 原則不可 |
| 不課税取引 | そもそも課税対象外 | 課税しない | 原則不可・対象外 |
まとめ
判定の順序は、次のように整理できます。
- 国内取引か、国外取引か、輸入取引か
- 国内取引なら「資産の譲渡等」に該当するか
- 該当するなら、課税・免税・非課税のどれか
- 該当しなければ不課税取引
最も混同しやすいのは「免税・非課税・不課税」です。
免税は「課税取引だが税率0%」、非課税は「法律により課税しない」、不課税は「最初から消費税の対象外」と理解すると整理しやすくなります。


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