結論
75万円控除は、65万円控除の要件に加えて、帳簿・証憑を高度に電子化している事業者に10万円を上乗せする制度です。
ただし、75万円控除は現時点ではまだ適用されず、令和9年分(2027年分)の所得税から適用されます。最初の申告は原則として2028年3月です。国税庁資料
| 項目 | 65万円控除 | 75万円控除 |
|---|---|---|
| 適用時期 | 現行制度 | 令和9年分から |
| 複式簿記 | 必要 | 必要 |
| 貸借対照表・損益計算書 | 必要 | 必要 |
| 期限内申告 | 必要 | 必要 |
| e-Taxによる電子申告 | 原則として必要※ | 必要 |
| 高度な電子保存 | 不要※ | 必要 |
| 所定の届出 | e-Tax申告方式なら原則不要 | 原則必要 |
| 控除額の差 | ― | 10万円上乗せ |
※65万円控除は、e-Tax申告に代えて「優良な電子帳簿保存」を行う方法もあります。
共通する基本要件
65万円・75万円のいずれも、次の要件を満たす必要があります。
- 青色申告の承認を受けていること
- 事業所得、または事業的規模の不動産所得があること
- 正規の簿記の原則、一般的には複式簿記で記帳していること
- その記帳に基づいて貸借対照表・損益計算書等を作成すること
- 確定申告書にこれらの書類を添付すること
- 法定申告期限までに申告すること
- 現金主義による所得計算の特例を選択していないこと
- 控除前の所得金額が控除額以上あること
例えば、控除前の事業所得が50万円しかなければ、65万円・75万円を満額控除することはできません。
65万円控除の追加要件
基本要件を満たしたうえで、次のいずれかが必要です。
A.e-Taxで期限内に電子申告する
確定申告書だけでなく、青色申告決算書、貸借対照表、損益計算書等も期限内に電子送信します。
通常の会計ソフトで複式簿記を行い、e-Taxで申告する一般的な個人事業者は、この方法で65万円控除を受けます。
B.優良な電子帳簿として保存する
仕訳帳・総勘定元帳について、訂正・削除履歴、検索機能など、電子帳簿保存法の「優良な電子帳簿」の要件を満たして保存します。
この方式では所定の届出が必要です。国税庁「青色申告特別控除」
75万円控除の追加要件
75万円控除では、65万円控除の要件に加え、次のいずれかを行う必要があります。
A.優良な電子帳簿保存
仕訳帳・総勘定元帳を、訂正・削除履歴や検索機能などの要件を満たす形で電子保存します。
B.デジタルシームレス保存
請求書・領収書などの取引データを、会計帳簿へ自動的・一貫的に連携し、人の手による改変可能性を抑えた形で保存します。
つまり、単に次のような処理をしているだけでは75万円控除になりません。
- 会計ソフトを使っている
- 領収書をスキャンしている
- PDFで請求書を保存している
- e-Taxで申告している
電子帳簿保存法上の「優良な電子帳簿」または「デジタルシームレス保存」の正式な要件を満たす必要があります。国税庁「令和9年分確定申告から」
届出について
75万円控除を受けるには、原則として所定の届出書を提出します。
国税庁資料では、適用を受ける年分の法定申告期限までに提出する取扱いが示されています。
なお、すでに優良な電子帳簿保存によって65万円控除を受けている人は、要件を引き続き満たし、e-Taxで申告すれば、75万円控除のために改めて届出書を出す必要はないとされています。
不動産所得の場合の注意
不動産所得では、65万円・75万円控除は原則として「事業的規模」で営んでいる場合に限られます。
一般的な形式基準は、いわゆる「5棟10室基準」です。
- 独立家屋:おおむね5棟以上
- アパート・マンション:おおむね10室以上
事業的規模でない不動産貸付は、複式簿記やe-Taxを採用しても、原則として65万円・75万円控除の対象にはなりません。
10万円の上乗せによる節税額
75万円控除は65万円控除より所得を10万円多く減らす制度であり、税金が10万円減るわけではありません。
概算すると、
節税額=10万円×所得税の限界税率×1.021+住民税約1万円
例えば所得税率20%の人なら、
- 所得税・復興特別所得税:約20,420円
- 住民税:約10,000円
- 合計:約30,420円
となります。
実務上の判断
通常の個人事業者であれば、
複式簿記+e-Tax申告=65万円控除
が最も簡便です。
一方、75万円控除は、追加される節税額と、対応会計ソフト・システム利用料、初期設定、保存要件の管理負担を比較して判断すべきです。
したがって、75万円控除は「誰でも10万円多く控除される制度」ではなく、
経理全体を一定水準以上にデジタル化した事業者への追加優遇
と整理できます。


コメント