予定納税はいくらから?所得税・法人税・消費税の「不要になる基準」

税務会計

予定納税・中間納付が不要になる基準は、次のとおりです。厳密には「免税点」ではなく、税金を前払いする義務の判定基準です。

税目判定に使う金額不要となる基準義務が生じる基準
所得税・復興特別所得税前年分を基に計算した「予定納税基準額」15万円未満15万円以上
法人税前期の確定法人税額 ÷ 前期の月数 × 610万円以下10万円超
消費税(個人・法人)前年・前期の確定消費税額〈国税分のみ〉48万円以下48万円超

各基準は国税庁の予定納税・中間申告の規定によります。nta.go.jp

判定では、次の点に注意してください。

  • 所得税:原則は前年の申告納税額が基準です。源泉徴収税額を差し引いた後、予定納税額を差し引く前の金額で、譲渡所得・一時所得・雑所得などがある場合は除外等の調整をします。通常、基準額の3分の1ずつを7月・11月に納めます。nta.go.jp
  • 法人税:前期が12か月なら、前期の確定法人税額20万円以下で原則不要です。判定は中間納付額を差し引く前の年税額で行います。www.nta.go.jp
  • 消費税:48万円の判定には、地方消費税を含めません。中間納付額を差し引く前の国税分の年税額で判定し、実際の中間納付では地方消費税も併せて納めます。nta.go.jp

覚え方は、**「所得税15万円未満・法人税半期10万円以下・消費税国税48万円以下なら不要」**です。所得税だけは、ちょうど15万円でも義務が生じます。

いずれも前払いが不要になるだけで、年間の税額が免除されるわけではありません。

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