結論
iDeCoや小規模企業共済を年金形式で受け取っても、在職老齢年金の支給停止計算には入りません。
在職老齢年金で問題になるのは、原則として次の2つです。
- 老齢厚生年金の基本月額
- 厚生年金に加入して得る給与・役員報酬・賞与
iDeCoや小規模企業共済は、税法上「公的年金等」に分類されることがありますが、在職老齢年金上の老齢厚生年金や賃金には該当しません。
在職老齢年金の計算対象
2026年度の在職老齢年金は、次の金額によって判定されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本月額 | 老齢厚生年金の報酬比例部分などの月額 |
| 総報酬月額相当額 | 標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額÷12 |
2026年度は、両者の合計が月額65万円以下であれば、老齢厚生年金は全額支給されます。
65万円を超えた場合は、原則として超過額の2分の1が支給停止されます。(www.nenkin.go.jp)
ここでいう「収入」は、一般的な所得全体ではありません。基本的には、厚生年金に加入して受け取る給与・役員報酬・賞与です。
iDeCoを年金で受け取る場合
iDeCoを年金形式で受け取ると、税法上は「公的年金等に係る雑所得」となり、公的年金等控除の対象になります。(www.ideco-koushiki.jp)
しかし、これはあくまで所得税法上の分類です。
iDeCoの年金は、
- 老齢厚生年金の基本月額ではない
- 会社から支給される給与・役員報酬・賞与ではない
- 標準報酬月額や標準賞与額には含まれない
ため、在職老齢年金の計算には算入されません。
小規模企業共済を分割で受け取る場合
小規模企業共済は、受取方法によって税務上の扱いが異なります。
| 受取方法 | 税務上の扱い |
|---|---|
| 一括受取 | 退職所得 |
| 分割受取 | 公的年金等に係る雑所得 |
| 一括・分割併用 | 一括部分は退職所得、分割部分は公的年金等の雑所得 |
分割受取は税法上「公的年金等」とされますが、厚生年金制度上の老齢厚生年金ではありません。
また、会社から支給される報酬・賞与でもないため、在職老齢年金の計算には算入されません。
老齢基礎年金も支給停止の対象外
老齢基礎年金についても、在職老齢年金による支給停止の対象外です。
給与や役員報酬が高く、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される場合でも、老齢基礎年金は原則として全額支給されます。(www.mhlw.go.jp)
収入別の取扱い
| 受取収入 | 在職老齢年金の計算 | 税務上の主な扱い |
|---|---|---|
| 老齢厚生年金 | 基本月額として算入 | 公的年金等の雑所得 |
| 老齢基礎年金 | 対象外 | 公的年金等の雑所得 |
| iDeCoの年金 | 対象外 | 公的年金等の雑所得 |
| 小規模企業共済の分割受取 | 対象外 | 公的年金等の雑所得 |
| 小規模企業共済の一括受取 | 対象外 | 退職所得 |
| 給与・役員報酬 | 総報酬月額相当額に算入 | 給与所得 |
| 賞与 | 直近1年間分を12で割って算入 | 給与所得 |
| 株式の配当・売却益 | 対象外 | 配当所得・譲渡所得等 |
| 不動産所得 | 対象外 | 不動産所得 |
| 役員退職金 | 原則として対象外 | 退職所得 |
「公的年金等」という言葉に注意
混同しやすいのは、所得税法上の「公的年金等」と、在職老齢年金制度上の「老齢厚生年金」が同じではない点です。
iDeCoの年金や小規模企業共済の分割受取は、税金を計算する際には「公的年金等」に含まれます。しかし、在職老齢年金の支給停止を計算する際には、老齢厚生年金や給与として扱われません。
したがって、
税法上、公的年金等控除の対象になること
=在職老齢年金の計算対象になること
ではありません。
税金や社会保険料には影響する可能性がある
iDeCoや小規模企業共済の年金受取は、在職老齢年金には影響しませんが、所得税や住民税には影響します。
老齢基礎年金・老齢厚生年金・iDeCo年金・小規模企業共済の分割受取は、原則として合計したうえで公的年金等に係る雑所得を計算します。制度ごとに公的年金等控除を別々に使えるわけではありません。
例えば、次の収入がある場合、
- 公的年金:年120万円
- iDeCo年金:年60万円
- 小規模企業共済の分割受取:年84万円
公的年金等の収入金額は、原則として合計264万円となります。
その結果、所得税・住民税のほか、加入状況によっては国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などに影響する可能性があります。
まとめ
iDeCoと小規模企業共済を年金形式で受け取っても、在職老齢年金の支給停止計算には含まれません。
在職老齢年金に直接影響するのは、基本的に老齢厚生年金と、厚生年金に加入して得る給与・役員報酬・賞与です。
ただし、iDeCo年金や小規模企業共済の分割受取は、税務上は公的年金等に係る雑所得となります。そのため、在職老齢年金には影響しなくても、所得税・住民税や社会保険料には影響する可能性があります。


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