――教育目的と著作権保護の弁証法
結論
早稲田・慶應の過去問を収録・編集して問題集を作り、noteなどで有料販売する行為は、大学や文章の原著作者から許諾を得ていなければ、著作権侵害となる可能性が高いです。
「自分で解説を書いた」「問題を並べ替えた」「出典を明記した」だけでは、原則として適法にはなりません。
もっとも、過去問の内容を一切転載せず、出題傾向の分析や自作問題、独自解説を中心にするなら、適法に販売できる余地があります。
正――過去問は教育情報であり、広く利用されるべきである
入試問題には、受験生の学習を助けるという公共的性格があります。
また、数学の単純な計算問題、歴史上の事実、英単語、公式、一般的な解法などは「思想または感情を創作的に表現したもの」とはいえず、問題単体では著作物にならない場合があります。
さらに、著作権法36条は、入学試験などを実施するために必要な範囲で、公表された著作物を問題文として利用することを認めています。著作権法36条(e-Gov法令検索)
この立場からは、
既に公開されている過去問を教育目的で再編集することまで、全面的に禁止する必要はない
とも考えられます。
反――「試験で使えること」と「過去問集として販売できること」は別である
著作権法36条が認めているのは、基本的に「実際の試験を実施するため」の利用です。
終了した入試問題を教材として転載し、販売する行為は、試験の実施ではありません。したがって、過去問集には36条の特例をそのまま適用できないというのが、権利者団体などの一般的な見解です。日本著作権教育研究会「過去問題集等作成の際の著作権」
過去問には、少なくとも次の権利が重層的に存在します。
| 対象 | 想定される権利者・問題 |
|---|---|
| 大学が独自に作った設問 | 大学・作問者の著作権 |
| 国語の小説・評論 | 作家・出版社などの著作権 |
| 英文・翻訳文 | 原著作者・翻訳者などの著作権 |
| 写真・図表・地図 | 撮影者・作成者・出版社などの著作権 |
| 問題全体の選択・配列 | 編集著作物としての権利 |
| 「早稲田」「慶應」などの表示 | 商標・誤認表示等の問題 |
特に国語や英語では、大学の許可だけでなく、引用された文章の作家、翻訳者、出版社などの許諾も必要になる場合があります。実際、著作者団体も、入試終了後に問題集やウェブサイトへ収録する場合は、原著作権者の許諾が必要になると説明しています。文化庁掲載「入試問題に関する要望書」
「編集すれば大丈夫」ではない
1.一部を書き換える
語句や数字を少し変更しただけなら、実質的な表現が残っており、複製権または翻案権の侵害と判断される可能性があります。
さらに、無断で改変すれば、著作者人格権である同一性保持権も問題になり得ます。
2.出典を書く
出典表示は必要な場合がありますが、出典を書けば転載してよいわけではありません。
「引用」として適法になるには、おおむね次の条件が必要です。
- 自分の論評・分析が主で、過去問が従である
- 引用する必然性がある
- 引用部分が明確に区別されている
- 必要最小限である
- 出典を明示している
- 公正な慣行に合致している
問題集の中心部分として過去問を大量に掲載すると、過去問が「従」ではなく商品そのものになるため、引用として正当化するのは困難です。
3.自分で解説を付ける
独自解説部分には自分の著作権が成立し得ます。しかし、それによって元の問題文の無断転載が合法になるわけではありません。
4.無料で配布する
無料であっても、複製権・公衆送信権侵害は成立し得ます。有料販売は違法性の必須条件ではありません。ただし、有料販売は権利者の市場と競合しやすく、損害賠償などのリスクを強めます。
合――「過去問の再販売」ではなく「過去問を研究した独自教材」にする
教育上の価値と著作権保護を両立させる方法は、過去問そのものを商品化するのではなく、過去問から抽出した傾向・知識・解法を自分の表現で教材化することです。
比較的安全なのは、次のような構成です。
- 「2025年度の早稲田大学政治経済学部・第3問を参照」などと特定する
- 問題文は原則として掲載せず、購入者に公式過去問や正規の問題集を参照してもらう
- 出題分野、難易度、時間配分、頻出論点を自分の言葉で分析する
- 解法や答案作成過程を独自に説明する
- 過去問を参考にしつつ、表現・数値・設定・選択肢を十分に独自化した類題を作る
- 大学公式教材と誤認されないよう、非公式であることを明記する
- タイトルや表紙に大学の校章・ロゴを無断使用しない
例えば、
早慶経済学部・数学過去問20年分完全収録
という商品は高リスクです。
一方、
早慶経済学部の数学で問われる10の思考法――過去20年の出題傾向分析とオリジナル演習
として、本文を独自分析と自作問題で構成するなら、リスクは大幅に下がります。
ただし、「自作問題」と称して、数値や人名だけを変えた実質的なコピーにするのは避けるべきです。
法的リスク
無許諾販売が著作権侵害と認定されると、次のような対応を受ける可能性があります。
- note等への削除申立て
- 販売差止め
- 売上・利益に基づく損害賠償請求
- 謝罪や在庫廃棄の要求
- 悪質な場合の刑事責任
- プラットフォームのアカウント停止
「大手予備校や赤本も販売している」という事情は根拠になりません。通常、出版社は大学や原著作者との間で許諾・権利処理を行っています。
最終的な止揚
入試問題が教育的公共性を持つことは、自由な商業利用を意味しない。
しかし、過去問が示す出題傾向、事実、解法、アイデアまで独占されるわけでもない。
したがって、販売すべきものは「過去問のコピー」ではなく、過去問を研究して生み出した独自の分析・解説・類題である。
確実に過去問本文を収録したい場合は、早稲田大学・慶應義塾と、引用文の原著作権者に許諾を申請するのが正攻法です。実際に販売する段階では、知的財産権に詳しい弁護士へ原稿を確認してもらうのが安全です。


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