結論
外国から商品を購入した場合、消費税は海外の売主ではなく、原則として商品を保税地域から引き取る輸入者が税関に納付します。これが「輸入消費税」です。
事業者が一般課税を採用している場合、税関に納めた輸入消費税は、原則として消費税申告時に仕入税額控除できます。
したがって、事業用商品の輸入では、
輸入時に税関へ納付し、申告時に売上に係る消費税から控除する
という二段階の構造になります。
1.輸入取引とは
消費税法上の輸入取引とは、外国貨物を「保税地域から国内へ引き取ること」です。
外国から商品が日本に到着しただけではなく、輸入許可を受けて保税地域から引き取る段階で消費税が課されます。
国内取引の場合は、原則として「事業者が事業として対価を得て行う取引」が課税対象ですが、輸入取引にはこの条件がありません。
そのため、次の場合も課税対象になります。
- 個人による輸入
- 無償で取得した商品の輸入
- 免税事業者による輸入
- 海外から贈与された商品の輸入
輸入者は、事業者か個人か、対価を支払ったかどうかにかかわらず納税義務者となります。国税庁「輸入取引」、国税庁「輸入する貨物の納税義務者」
2.誰が輸入消費税を納めるのか
納税義務者は、外国貨物を保税地域から引き取る者、すなわち原則として輸入申告者です。
通常は次の流れになります。
- 商品が日本に到着する
- 輸入者または通関業者が輸入申告を行う
- 税関が関税・消費税等を計算する
- 輸入者が税金を納付する
- 輸入許可後、商品を引き取る
通関業者や配送会社が税金を立て替える場合でも、消費税法上の輸入者が誰であるかは輸入許可通知書などで確認します。
3.輸入消費税の課税標準
輸入消費税は、海外の売主に支払った商品代金だけに単純に10%を掛けるわけではありません。
課税標準は、原則として次の金額です。
$\text{輸入消費税の課税標準}\text{関税課税価格(CIF価格)}
+\text{関税}
+\text{消費税以外の個別消費税}$
CIF価格には、基本的に次の金額が含まれます。
- 商品価格
- 日本までの国際運賃
- 保険料
つまり、関税にも相当する部分を加えた金額に対して、輸入消費税が計算されます。税関「関税、消費税等の税額計算方法」
4.計算例
次の輸入を仮定します。
- CIF価格:1,000,000円
- 関税率:5%
- 消費税率:標準税率10%
- その他の個別消費税:なし
① 関税
1,000,000円×5%=50,000円
② 消費税の課税標準
1,000,000円+50,000円=1,050,000円
③ 国税としての消費税
1,050,000円×7.8%=81,900円
④ 地方消費税
$81,900円\times\frac{22}{78}=23,100円$
⑤ 合計
| 税目 | 金額 |
|---|---|
| 関税 | 50,000円 |
| 消費税 | 81,900円 |
| 地方消費税 | 23,100円 |
| 合計納付額 | 155,000円 |
輸入消費税と地方消費税の合計は105,000円です。
実際の税額計算では、課税標準や税額について税関所定の端数処理が行われます。
5.税率は10%または8%
輸入品についても、国内取引と同様に標準税率と軽減税率があります。
| 区分 | 国税 | 地方消費税相当 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 標準税率 | 7.8% | 2.2% | 10% |
| 軽減税率 | 6.24% | 1.76% | 8% |
飲食料品などの一定の対象品目には、輸入時にも軽減税率8%が適用されます。
6.仕入税額控除との関係
課税事業者が事業用の商品を輸入した場合、税関に納めた輸入消費税は、一般課税による消費税申告で仕入税額控除の対象になります。
例えば、
- 売上に係る消費税:300万円
- 国内仕入れに係る控除税額:100万円
- 輸入消費税に係る控除税額:80万円
ならば、概念上の納付税額は次のようになります。
300万円-100万円-80万円=120万円
輸入時に消費税を納めたまま終わるのではなく、事業者段階では申告時に控除され、最終的には国内の消費者が負担する仕組みです。
控除時期
原則として、輸入許可を受けた日の属する課税期間で控除します。国税庁「課税貨物を引き取った日の意義」
保存書類
輸入取引では、海外事業者に日本のインボイスを発行してもらうのではなく、原則として次の書類を保存します。
- 輸入許可通知書
- 輸入申告書等
- 課税貨物の引取りに関する事項を記載した帳簿
輸入申告者の名義は特に重要です。実際に代金を負担した会社と輸入申告者が異なる場合、仕入税額控除が問題になる可能性があります。
7.免税事業者・簡易課税の場合
免税事業者
免税事業者でも、輸入時の消費税は原則として税関に納付します。
しかし、消費税申告を行わないため、通常はその輸入消費税を仕入税額控除によって回収できません。結果として、輸入消費税が実質的なコストになります。
簡易課税事業者
簡易課税では、実際に支払った国内仕入税額や輸入消費税を個別に控除せず、売上に係る消費税額とみなし仕入率を用いて控除額を計算します。
したがって、輸入消費税を多額に支払っても、その金額がそのまま追加控除されるわけではありません。
輸入比率の高い事業では、一般課税と簡易課税の選択が資金負担に大きく影響します。
8.関税との違い
| 項目 | 関税 | 輸入消費税 |
|---|---|---|
| 性質 | 輸入品に課される関税 | 国内消費との均衡を図る消費税 |
| 税率 | 品目・原産国などで異なる | 原則10%、一定品目8% |
| 仕入税額控除 | できない | 一般課税なら原則可能 |
| 会計上の基本 | 商品原価などに算入 | 控除できる場合は仮払消費税等 |
関税は、消費税申告で控除できません。棚卸資産を輸入した場合、原則として取得原価を構成します。
9.非課税・免税となる輸入
輸入品は原則課税ですが、法律で限定されたものについては非課税になります。
例として、一定の次の物品があります。
- 有価証券
- 郵便切手類
- 身体障害者用の一定の物品
また、課税価格の合計額が1万円以下の少額貨物は、原則として関税と消費税が免除されます。ただし、酒類・たばこや一定の衣類・革製品などには例外があります。税関「課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用」
ここでいう「輸入免税」と、輸出売上に適用される「輸出免税」は別の制度です。
10.海外から受けるサービスは別制度
海外企業から受ける次のようなサービスには、貨物の輸入消費税はかかりません。
- クラウドサービス
- 広告配信
- ソフトウェア利用料
- 電子書籍や動画配信
- オンラインコンサルティング
物品を保税地域から引き取る取引ではないからです。
ただし、電気通信利用役務などについては、国内取引の判定やリバースチャージ方式など、国境を越えた役務提供に関する別の消費税規定が適用される場合があります。
まとめ
輸入取引に係る消費税は、次のように整理できます。
外国貨物を国内に引き取るとき、輸入者が税関に輸入消費税を納付する。一般課税の課税事業者が事業用に輸入した場合、その税額は原則として申告時に仕入税額控除できる。
重要なのは次の4点です。
- 免税事業者や個人にも輸入時の納税義務がある
- 無償輸入でも原則として課税される
- 課税標準は商品代金だけでなく、国際運賃・保険料・関税などを含む
- 仕入税額控除には、輸入者名義と輸入許可通知書等の保存が重要である


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