結論
法人税の電子申告では、個別注記表の添付は原則として不要です。
法人税法施行規則35条の法定添付書類に、個別注記表は列挙されていません。ただし、株式会社では会社法上の計算書類に当たるため、作成・保存は必要です。
税務署への提出不要 ≠ 会社での作成不要
実務上の最も簡単な対応
Wordで作成した個別注記表は、そのまま社内で保存し、電子申告には添付しない方法が最も簡単です。
電子申告では、次の決算書類を通常どおり送信します。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書または社員資本等変動計算書
- 勘定科目内訳明細書
- 法人事業概況説明書など
あえて電子送信する場合
任意で個別注記表を送信したい場合は、Wordの内容を国税庁の個別注記表用Excel標準フォームへ貼り付け、所定のCSV形式に変換してe-Taxソフトへ組み込みます。
e-Taxソフトへの直接入力も可能ですが、一項目50文字の制限があるため、長い文章には不向きです。
また、WordをPDFへ変換して通常の添付書類として送信する方法は、原則として利用できません。財務諸表はXBRL形式または所定のCSV形式で提出します。
注意点
決算日後から決算確定日までに行われた剰余金処分の内容が、株主資本等変動計算書などに記載されていない場合は、その内容を記載した書類が別途必要です。
したがって、通常の中小法人における最適な処理は、
個別注記表はWordで作成・保存し、法人税の電子申告では省略する
という整理になります。


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