労働保険料はいつ損金になる?―概算保険料と精算差額の税務処理

税務会計

この通達は、**「労働保険料を見込みで納め、翌年に精算する場合、会社負担分をいつ損金にするか」**を定めています。

読み解くポイントは、①会社負担分と従業員負担分を分けること、②概算額と精算差額を分けることです。

1.概算保険料とは

労働保険料は、まず賃金の見込額を基に「概算保険料」を申告・納付し、後で実際の賃金額に基づく「確定保険料」との差額を精算する仕組みです。

この通達の税務処理を整理すると、次のとおりです。国税庁

区分会社負担分の税務処理
概算保険料申告した日、または納付した日の属する事業年度に損金算入
確定した結果の不足額原則、申告した日、または納付した日の属する事業年度に損金算入
不足額の例外決算日までに保険年度が終了していれば、申告前でも未払計上して損金算入できる
確定した結果の超過額確定保険料の申告をした日の属する事業年度に益金算入

以下、金額は説明用の仮例です。

2.(1)概算保険料:従業員負担分は会社の経費にしない

例えば、概算保険料30万円を納付し、その内訳が次の場合です。

  • 会社負担分:24万円
  • 従業員負担分:6万円

会社の損金になるのは、24万円だけです。従業員負担分6万円は会社が一時的に立て替えた金額なので、立替金等として処理します。

納付時に費用計上する例は、次のとおりです。

(借方)法定福利費 240,000 /(貸方)普通預金 300,000
(借方)立替金    60,000 /

従業員負担分を給与から回収すると、その分だけ立替金を減らします。

また、この通達では申告時の損金算入も認めています。そのため、申告時に会社負担分を費用・未払金として計上する場合には、まだ納付していなくても損金にできます。申告時と納付時の両方で費用にするわけではありません。

概算保険料の会社負担分は、対象期間が翌事業年度にまたがるからといって、税務上必ず月割りする必要はない、という点もポイントです。

3.(2)確定保険料の不足額:追加負担を損金にする

概算で会社負担分24万円を計上した後、確定した会社負担分が27万円になったとします。

確定額27万円 − 概算額24万円 = 不足額3万円

この3万円を追加で損金にします。通常は、確定保険料を申告した事業年度、または納付した事業年度で処理します。

(借方)法定福利費 30,000 /(貸方)未払金 30,000

ただし書は「申告前に計上できる場合」を定めています。

例えば、3月決算法人で、労働保険の保険年度も3月31日に終了する場合です。その終了した保険年度の会社負担分の不足額が3万円と算定できれば、後日行う申告を待たず、3月決算で未払計上して損金算入できます。

ただし、これは終了した保険年度の精算不足額に関する扱いです。将来の概算保険料を、決算時に見積もって何でも損金にできる、という規定ではありません。

4.(3)確定保険料の超過額:払い過ぎた会社負担分を益金に戻す

逆に、概算で会社負担分24万円を計上したものの、確定した会社負担分が22万円だった場合です。

概算額24万円 − 確定額22万円 = 超過額2万円

この2万円は、以前に損金にした金額の戻りなので、確定保険料を申告した事業年度の益金にします。

還付を受ける場合の仕訳例です。

(借方)未収入金 20,000 /(貸方)法定福利費 20,000

貸方を「雑収入」とする方法もあります。どちらでも、利益を2万円増やす処理になります。

ここは不足額と違い、実際に還付金が入金されるまで待つ規定ではありません。翌年度の保険料に充当する場合でも、申告した事業年度で益金にします。

なお、従業員負担分の払い過ぎは、会社の収益ではなく、従業員との立替金・預り金等の精算です。

要するに、**会社負担分について「概算で経費にする→不足なら追加の経費→余れば利益に戻す」**という通達です。特に、不足額には申告前の未払計上を認める例外があり、超過額には同じ例外が書かれていないことが、読み取りの要点です。

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