法人税の期間損益計算――債務確定・損金経理・支払要件の注意点

税務会計

法人税の期間損益計算では、「どの年度の損金か」と「損金にするために何が必要か」を別々に確認することが大切です。未払でも損金になる費用がある一方、実際の支払や決算での費用計上が必要なものもあります。

なお、ご質問の減価償却について、法人税では「必要経費算入」ではなく、「損金経理」が損金算入の要件という表現になります。損金経理とは、確定した決算において費用・損失として経理することです。

まず押さえるべき債務確定の原則

一般の販売費・管理費などは、原則として決算日までに次の3条件を満たす必要があります。

  1. 費用に係る債務が成立している。
  2. 支払義務の原因となる事実が発生している。
  3. 金額を合理的に算定できる。

例えば、決算日までに修繕が完了し、金額を客観的に見積もれるなら、請求書が翌期に届いても未払計上できます。請求書の到着日や支払日だけで年度を決めないのが基本です。ただし、この債務確定の要件を、減価償却費や売上原価などに一律に当てはめることはできません。nta.go.jp

実務で確認したい事項をまとめると、次のようになります。

項目計上時期・損金算入要件見落としやすい点
一般の未払費用決算日までに債務確定の3条件を満たす部分を当期損金にする発注・契約しただけでは不足。翌期に行う作業を当期の未払費用にしない
会社負担の社会保険料健康保険料・厚生年金保険料は、計算対象となった月の末日が属する年度に損金算入できる翌月の引落しまで待つ必要はない。本人負担分は会社の法定福利費にしない
労働保険料概算保険料の会社負担分は、申告書提出日または納付日の属する年度に損金算入社会保険料と同じ月次ルールではない。確定保険料の不足・超過にも別の取扱いがある
中退共・一定の企業年金掛金等原則として現実の納付・払込みが必要未払計上だけでは損金算入できない
減価償却費原則として、償却費として損金経理した金額のうち、税務上の償却限度額まで帳簿で償却せず、申告書で減算するだけでは原則不可
少額減価償却資産の即時損金算入制度ごとの金額・対象法人等の要件に加え、事業供用年度の損金経理などが必要買った日と使用開始日は別。中小企業者等の特例には明細書添付も必要
前払家賃・保守料等原則として、役務提供を受ける期間に配分支払済みでも翌期分は原則として前払費用
短期前払費用支払日から1年以内に提供を受ける継続的役務について、継続適用などの条件で支払年度の損金にできる未払では使えない。「契約期間が1年」というだけでは足りない
消耗品原則は消費した年度。一定数量を経常的に購入・消費するものは、継続して購入年度に損金算入する取扱いがある決算直前に大量購入した未使用品を当然に全額損金としない

社会保険料・労働保険料・掛金については、法人税基本通達9-3-1~3にそれぞれ異なるルールがあります。nta.go.jp 減価償却・少額資産については、損金経理と制度固有の要件を確認します。e-Gov 法令検索 前払費用・消耗品にも、原則と継続適用による取扱いがあります。nta.go.jp

給与・税金・損失には、さらに個別ルールがあります。

項目気をつける事項
使用人の決算賞与未払賞与を当期損金にする代表的な方法では、対象者全員への各人別通知、決算日の翌日から1か月以内の通知額の支払、当期の損金経理が必要。支給日在職条件を付けた通知は、この要件上の通知に該当しない
役員報酬・役員賞与債務確定だけでは足りず、定期同額給与・事前確定届出給与等の要件も必要。利益が出たから決算で追加報酬を計上しても、当然には損金にならない
法人税・法人住民税等本税は損金不算入。未払計上しても損金にはならない
法人事業税・特別法人事業税原則として申告書提出年度の損金。決算で当期分を見積計上した年度と、税務上の損金年度がずれる
固定資産税等原則は賦課決定年度。納期開始年度または実際の納付年度に損金経理する取扱いもある
貸倒損失法的な債権切捨て、全額回収不能、一定の取引停止後の売掛金等で要件が異なる。「回収が不安」という見込みだけでは足りず、類型によって損金経理も必要

賞与と役員給与は、一般の未払費用とは別に判定します。nta.go.jp 税金は税目ごとに損金算入の可否・年度が異なり、貸倒損失にも個別要件があります。nta.go.jp

8月決算の会社なら、特に次の違いが実務上重要です。

  • 8月分の会社負担社会保険料:9月に納付する場合でも、8月末の決算で未払計上して損金算入できる。
  • 8月末までに完了した修繕:請求書が9月に届いても、債務確定の条件を満たせば8月期の損金になる。
  • 8月期分の法人事業税:9月に申告するなら、原則として翌事業年度の損金になる。

同じ「翌月に金額が判明・支払」という状況でも、費目によって年度が違います。nta.go.jp

資産管理会社では、期末をまたぐ有価証券売買も要確認です。譲渡損益は原則として約定日に計上します。継続して受渡日で処理する取扱いを採用していても、期末時点で未受渡しの取引はその取扱いから除かれるため、期末調整が必要です。nta.go.jp

最後に、計上漏れが見つかったときは、「通常費用の過年度計上漏れ」と「減価償却の未償却」を区別してください。通常費用は本来の帰属年度の問題になる一方、減価償却は損金経理額・償却限度額の問題です。前期に償却しなかった金額を、当期にまとめて自由に損金算入できるわけではありません。nta.go.jp

決算では各項目について、①帰属年度、②損金経理の要否、③実際の支払の要否、④通知・届出・明細書等の要否を確認すると、見落としを減らせます。

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