税務会計 少額の前期損益修正損は雑費で処理できる?―税務の原則と実務の負担
少額の過年度経費を、発見した期に雑費や雑損失で処理することは、実務上ありえます。 ただし、「その科目で記帳できるか」と「当期の損金にできるか」は別の問題です。ご指摘のように、少額まで更正の請求をする手間と、取り戻せる税額が釣り合わない場面は...
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