法人税法には、他の法人から受ける配当等の金額の全部または一部を税務上の益金に算入しない制度(受取配当金益金不算入)が設けられています。これは企業グループ内で同じ利益に対して二重(または多重)に法人税がかかる不合理を排除するためです。もしこの規定がなければ、子会社を経由して支配している場合の利益は孫会社・子会社・親会社の各段階で繰り返し課税され、個人株主が直接支配する場合より手取りが大幅に減少してしまいます。
制度の適用対象と株式等の区分
受取配当等の益金不算入制度は、配当等を受ける内国法人が他の内国法人の株式等を保有している場合に適用されます。配当等の額や非課税割合は持株比率と保有目的によって次の四類型に区分されます。
| 株式等の区分 | 概要 | 益金不算入割合 |
|---|---|---|
| 完全子法人株式等 | 計算期間を通じて完全支配関係(発行済株式の100%保有)がある内国法人の株式等 | 配当等の全額が益金不算入(100%) |
| 関連法人株式等 | 他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の3分の1超を、配当等の計算期間の初日から末日まで引き続き有する場合の株式等 | 受取配当等の額からその株式等に係る負債利子等を控除した額を益金不算入とする(実質的に100%) |
| その他株式等 | 完全子法人株式等・関連法人株式等・非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等で、通常は持株比率が5%超3分の1以下 | (配当等の額-負債利子等)×50%が益金不算入 |
| 非支配目的株式等 | 発行済株式等の総数又は総額の5%以下を保有する株式等。上場株式や特定株式投資信託の受益権などが該当 | 配当等の額×20%が益金不算入(保険業の青色申告法人は40%) |
このほか、外国子会社(内国法人が25%以上の議決権を6か月以上保有する外国法人)から受ける配当は、配当等の額から5%相当額を控除した部分が益金不算入となります。
利用上の要件と注意点
- 継続保有要件 – 配当等の計算期間の初日から末日まで対象株式等を継続して保有していることが必要です。
- 短期所有株式の除外 – 配当基準日以前1か月以内に取得し、基準日後2か月以内に譲渡した株式については、二重控除を防ぐため配当に対する益金不算入は認められません。
- 負債利子の控除 – 関連法人株式等に係る配当等については、その株式取得や保有のための借入金利子を配当から控除し、残額を益金不算入とします。負債利子の範囲には借入金利子、社債利子、手形割引料、預り金利子、割賦利息などが含まれます。
- 益金不算入の対象外の配当等 – 外国法人からの配当(外国子会社を除く)、協同組合の事業分量配当金、保険会社の契約者配当金、公社債投資信託や不動産投資信託の収益分配などは対象となりません。
制度の根拠・目的(正論/命題)
この制度の主眼は、同じ利益に対する二重課税を排除し、資本の中立性を保つことにあります。企業グループの利益が親会社→子会社→孫会社と分配される過程で各段階に法人税を課すと、間接支配と直接支配の間で株主の手取りが大きく異なる不合理が生じます。そこで、支配関係のある法人から受ける配当の全額または大部分を益金不算入とすることで、法人間配当の二重課税を防ぎます。また、支配目的のない投資であっても、配当所得に一定割合の非課税枠を設けることで、株式投資と債券投資の課税上の公平性を図る狙いがあります。
制度に対する批判(反論/反命題)
一方で、受取配当金益金不算入制度にはいくつかの問題点が指摘されています。
- 制度の複雑さと事務負担 – 株式等の区分判定や負債利子の按分計算などが複雑で、法人税申告の事務負担が大きいことは実務家から批判されています。特に関連法人株式等の負債利子控除は原則法と簡便法に分かれ、総資産への占有割合を按分するなど手続が煩雑です。
- 投資判断への影響 – 一部の株式について配当の50%や20%しか益金不算入とされないため、企業が支配目的を超える投資を控えたり、持株比率を特定の範囲に調整するなど税制を意識した投資行動を誘発する可能性があります。このような税制歪みは経済的な資源配分をゆがめるとの指摘があります。
- クロスホールディングと租税回避の可能性 – 100%益金不算入となる完全子法人株式等や関連法人株式等を利用して複数企業が株式を相互保有し、グループ内での配当を通じて損益通算を図るなど、租税回避に悪用されるリスクがあります。これに対処するため、負債利子控除や短期所有株式の制限が設けられているものの、完全に防げているとは言えません。
- 国際課税との整合性 – 内国法人同士の配当に対する非課税制度は二重課税を防ぐ一方、外国子会社からの配当については5%のみ課税される特例があるものの、外国法人からの配当が原則課税対象である点が国際的整合性に欠けるとの指摘もあります。海外投資や国際企業再編との関係で、制度が国内投資を優遇し海外投資を抑制するバイアスを持つという議論があります。
弁証法的考察(統合/総合)
弁証法は、ある主張(命題)とそれに対立する反論(反命題)の対立を通じて新たな総合(統合的解決)を導く思考法です。本制度を弁証法的に考察すると次のような展開が可能です。
命題:二重課税排除の必要性
企業間配当の二重課税を排除することは、企業グループの資金循環を阻害せず、経済活動を活発にするために合理的です。完全子法人株式等や関連法人株式等の配当を全額益金不算入にすることで、企業グループを透過的に扱い、法人格に基づいた課税と経済実態の整合を図っています。投資の中立性の観点からも、株式への投資と債券への投資に過度な税負担の差が生じないようにする必要があります。
反命題:制度の歪みと租税公平性の問題
一方で、益金不算入の割合や対象の線引きは恣意的であり、持株比率が5%を境に急激に優遇度合いが変化するなど投資行動を歪める要因となります。また、完全子法人株式等と関連法人株式等の区別が複雑で、負債利子控除との組み合わせによっては高度な租税回避スキームが生み出されかねません。外国子会社配当に対する扱いも国内法人に比べて限定的で、国際的な二重課税排除制度(例えば外国税額控除や参加免税)との整合性が不十分と指摘されています。
総合:簡素化と国際整合性を意識した再設計
二重課税排除という本来の趣旨を維持しつつ、制度の簡素化と公平性の向上を図ることが必要でしょう。例えば以下のような方向性が考えられます。
- 配当受取控除の統一的な割合 – 持株比率に関係なく一定割合を益金不算入とし、代わりに受取配当金に対応する負債利子の損金算入を全面的に否認する方式(米国の配当受取控除制度に類似)を検討すれば、持株比率の線引きや短期所有株式の問題を簡素化できます。
- 完全所得捕捉型のグループ通算制度との統合 – 連結納税やグループ通算制度と調整し、企業グループ内での利益配分はグループ全体で課税所得を計算し、配当段階での調整を不要とする方法もあります。
- 国際的な参加免税との整合性 – 外国子会社配当についても内国法人と同様の益金不算入制度を拡充し、租税条約や外国税額控除との整合性を高めることで、日本企業のグローバルな投資を中立的に扱うことができます。
- 租税回避防止規定の強化 – クロスホールディングや短期売買を利用した二重控除を防止するため、短期所有株式の期間要件や負債利子控除の範囲を適切に見直し、経済実態に即した規制を整えることが求められます。
受取配当金益金不算入制度は、日本の法人課税における重要な調整機構であり、二重課税排除の観点から一定の合理性があります。しかし、経済環境や企業の国際化に伴い、その設計には再考の余地があります。制度の目的と副作用を弁証法的に捉え、二重課税排除と税制の公平・簡素・中立を両立させる仕組みの構築が今後の課題と言えるでしょう。

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